売却コラム
成年後見制度とは?成年後見人の申立ての手続きと不動産の売却方法をご紹介!
売却コラム
2023.08.26
皆さんは、成年後見制度、成年後見申立て、成年後見人、これらの言葉をご存じでしょうか。
自分の親が認知症や病気などになり、本人が正しい判断ができなくなる場合がいずれ出てくる可能性があり、そのときに利用できる制度が、成年後見制度です。
今回は、成年後見制度の内容、成年後見申立ての手続きや成年後見人による不動産の売却方法についてご紹介していきます。
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成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症などによって正しい判断ができなくなった方を保護するための制度です。
保護するために法律行為の代行ができる権利を持った受任者を決め、その受任者が契約などを代わりにおこないます。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見制度は、本人の判断力が十分ある間に、将来認知症になったときのために、先に後見人を決める制度です。
自分で信頼できる後見人を決めるので、判断力が低下したときの代理としての安心感があります。
法定後見制度は、本人の判断力が低下したとき、家庭裁判所によって決められた成年後見人が、代理で法律行為をする制度です。
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成年後見申立ての手続きと必要書類とは?
成年後見申立ての手続きは、成年後見の対象となる本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申請をします。
申立てが受理されると、後見人として選任されます。
申立てのあとは裁判所の許可なく申請を取り消せないので、慎重に申立てをしましょう。
次に、必要書類のなかで主なものをご紹介します。
1つ目が、申立書です。
申立てをする方の住所や職業、本人との関係、申立ての理由などを記載します。
2つ目が、後見人等候補者身上書です。
候補者の身上について記載し、破産した経験の有無、職業、経歴などを記載します。
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成年後見人による不動産売却方法とは?
成年後見人の方が不動産を売却するには居住用か非居住用かで売却方法が異なります。
まず、居住用不動産の場合、本人が住む家を確保する必要があり、居住環境を変化させないため家庭裁判所の許可がないと売却できません。
居住環境の変化は認知症の進行につながるため、それを阻止するためです。
次に、非居住用不動産は成年後見人の方の居住用ではなく、本人の生活費の確保や医療費を確保するためなど正当な理由がある場合、裁判所の許可なく売却可能です。
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まとめ
ここまで、成年後見制度の内容、成年後見人の申立ての手続き、不動産の売却方法についてご紹介してきました。
成年後見制度は、本人が認知症になり、正しい判断ができなくなったときに、重要な契約などを代理人におこなってもらう制度です。
不動産の売却も居住用と非居住用で裁判所の許可の有無が変わります。
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