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売却コラム

不動産売却による譲渡損失は特例のために確定申告が必要

売却コラム

2023.08.26

不動産売却による譲渡損失は特例のために確定申告が必要

不動産の売却は必ずしも利益が出るわけではなく、物件の価値が下がりやすい昨今では購入時よりも価格が下がっていることも珍しくありません。
不動産を売却することで譲渡損失が出た場合、税金面での控除を受けられる可能性があります。
こちらでは譲渡損失が出た場合、利用できる控除の特例や確定申告が必要になる理由などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却の譲渡損失とは

不動産売却時に発生する損失のことを「譲渡損失」といい、買ったときよりも売ったときの値段が下がっている状態のことを言います。
長年住んできたマンションや住宅は、土地開発などによって物件の価値が高騰している場合を除いて、損失がでるケースがほとんどです。
損失がでた場合には、税金の軽減措置が受けられるので、損をしたとがっかりする必要はありません。
マイナスになった分は、その他の所得と相殺して所得税や住民税の算出がされるので、税額に変化します。
この軽減措置は損益通算という制度で、適用されるのは損失が出た年だけでなく、相殺しきれなかったマイナス分は翌年に繰越されます。

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不動産売却で譲渡損失が発生したときに利用できる特例とは

税制面では、損失のマイナス分をその年の所得と相殺しきれなかった場合、翌年以降の所得から差し引ける繰越控除があります。
繰越控除は損失の出た年と合わせて、最大4年間の軽減措置を受けられるので、損失額が大きかった場合には、長期にわたり有効になる控除です。
マイホーム買い替えのときに利用できる繰越控除は、損益通算および繰越控除があります。
買い替え対象となる物件の条件は、物件を売却した年の前年1月1日から、売却した翌年の12月31日までに取得しなくてはいけません。
また床面積が50㎡以上で、所定の住宅ローンの残債があることが求められます。

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不動産売却で譲渡損失が発生したときの確定申告の必要性とは

特例を受ける場合には、損失が出ている場合でも確定申告をしっかりすることで、特例の適用が可能になります。
確定申告の実施時期は毎年2月中旬頃から3月中旬頃までで、それぞれの日にちが日曜日や祝日だった場合には、期限が変わる可能性があるのでチェックしておきましょう。
確定申告の必要書類は、住民票や登記事項証明書の写し、売買契約書の写し、買い替える場合には買い替えを証明する書類、ローンの残高証明書などです。
流れとしては不動産の売却をおこなった翌年におこなうもので、必要書類を集めたらe-Taxや税務署に行って申告をしましょう。

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不動産売却で譲渡損失が発生したときの確定申告の必要性とは

まとめ

不動産を買ったときよりも売ったときの価格の方が安く損失が出てしまうのが譲渡損失で、控除などの特例をうけられる可能性があります。
特例を利用するためには確定申告が必要となるので、損失が出たときにも忘れずに期日内での申告をしましょう。
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