売却コラム
相続した不動産の手続きは?注意点や不動産売却にかかる税金もご紹介
売却コラム
2023.08.26
相続した不動産を売却する際、どのように手続きをするのか、税金はどのくらいか悩む方も多いのではないでしょうか。
ここでは相続した不動産の売却について、手続きや売却にかかる税金の種類と計算方法・特例や控除、注意点をご紹介いたします。
不動産を相続して売却しようと検討されている方の参考になれば幸いです。
相続した不動産売却するのに必要な手続き
不動産を相続する際は、登記簿謄本の名義変更をしましょう。
手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、ご自身で手続きする場合は必要書類を揃え法務局に提出します。
必要書類は、遺産分割協議書・登記原因証明情報書類・登記識別情報・固定資産評価証明書、不動産を相続した方の住民票と印鑑証明書です。
名義変更後は、売却する不動産を査定し不動産会社と契約する流れが一般的です。
その際、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約のいずれかを不動産会社と結びます。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼ができ自分で購入希望者を見つけ売買ができる契約で、専任媒介契約は、ひとつの不動産会社に依頼し自分で購入希望者を見つけて売買ができる媒介契約です。
専属専任媒介契約は、基本専任媒介契約と同じですが自分で購入希望者を見つけることができません。
相続した不動産売却にかかる税金の種類と計算方法や特例
相続した不動産の売却には、印紙税・登録免許税・仲介手数料がかかります。
印紙税については、売買契約書に記載する売買金額によって決まります。
固定資産税評価額に0.4%を掛けた額が相続の場合の登録免許税です。
仲介手数料は上限が決まっており、売買価格が400万円以上の不動産の場合「売買価格×3%+6万円」の上限額で、そこに10%の消費税がかかります。
司法書士に依頼した場合は、報酬料に10%を掛けた消費税がかかります。
また不動産売却で利益が発生した場合、譲渡所得税・住民税・復興所得税がかかるため注意が必要です。
売却益が発生した際は、譲渡所得×(所得税率+住民税率+復興所得税率)の計算式で税金を支払います。
税率は相続した土地の所有期間で決まり、被相続人が所有していた期間を引き継いだ期間となります。
相続税の納税対象者の場合、条件を満たせば取得費加算の特例を使えるでしょう。
さらに相続した空き家を取り壊しての売却は、条件を満たせば3,000万円特別控除の対象となる控除もあります。
相続した不動産を売却する際の注意点
亡くなった方の名義のままで不動産売却はできないため、相続登記をする必要があります。
2024年から相続登記は義務化されます。
相続した不動産の売却は、遺産分割方法についてよく話し合いをしてトラブルが起きないようにしましょう。
相続した不動産は欠陥の把握が難しく、売却してから契約不適合責任に問われる可能性があるため、売却する前には不動産の調査を念入りにしましょう。

まとめ
相続した不動産の売却の手続きはいろいろとあり、注意点もあるため、手続き前に把握しておくようにしましょう。
また、売却にかかる税金は複数あり、特例が使えないか、控除の対象になるかも確認しておくことをおすすめします。
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