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売却コラム

不動産相続の際に権利証は必要?紛失してしまった場合の対処法とは

売却コラム

2023.08.26

不動産相続の際に権利証は必要?紛失してしまった場合の対処法とは

不動産相続が決まったとき、土地の権利証が見つからず紛失した可能性がある場合、どうしたら良いのでしょうか。
相続はできるのか、それともできないのか。
権利証の存在自体ご存じなかった方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、不動産相続の際に権利証を紛失した場合の対処法についてご紹介します。

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不動産相続に必要?権利証とは

権利証とは、不動産を購入・贈与・相続などで取得した際に、法務局が登記済の印を押した書類です。
一般的に権利証と呼ばれていますが、正式には「登記済証」と言います。
しかし、不動産登記法が改正され平成18年以降は登記済証に代わり「登記識別情報」が発行されるようになりました。
登記事務の効率化やインターネット経由で申請ができるように、法律が改正されたのです。
以前の登記済証は無効ではなく過去に発行済みの権利証は有効なままとなります。
現在発行される登記識別情報とは、数字やアルファベットを組み合わせた12桁の符号です。
不動産の所有者しか知らない情報となるため、他者に教えてはいけません。
法務局から提供された段階では、登記識別情報通知書と用紙に記載されており、下部を折り込んで見えないように工夫されています。
そのため、登記識別情報を保管するときは、折り込み部分を開封せずに保管すると良いでしょう。

権利証を紛失したら不動産相続はできないのか?

権利証を紛失しても、不動産相続は可能です。
相続の場合は相続登記をする際に新しい登記識別情報が発行されるため、紛失したままでもとくに影響なしです。
ただし、不動産売却の際には対処法が異なります。
権利証は法務局で再発行の手続きができないため、不動産売却の際に紛失した場合は、2つの方法で手続きをする必要があります。
まずは、権利証に代わる書類「本人確認情報」を司法書士に作成依頼をする方法です。
司法書士の責任によって所有者の証明をするものとなり、自らの権限と責任がかかっているため費用は高額です。
それでもすぐに発行が可能で登記申請ができる書類のため、一般的には本人確認情報を使います。
2つ目は、事前通知制度の利用です。
登記申請書に権利証を提出できない理由を記載し、登記申請をおこないます。
すると法務局から事前通知が届くので、実印を押して返送します。
これにより法務局で本人確認ができるため、権利証を紛失しても不動産売却が可能です。
ただし、返送をしなければ登記申請が却下され、買主に名義を移せなくなるため利用する方は少ないです。

権利証を紛失したら不動産相続はできないのか?

まとめ

不動産相続の際に権利証を紛失したら、相続はできないのか?そもそも権利証とは何なのかをご紹介しました。
以前は登記済証と呼ばれる書類でしたが、現在は登記識別情報と呼ばれる12桁の符号に変わっています。
権利証を紛失してもとくに問題なく、なくしたまま不動産相続はできますが、不動産売却の際には手続きが必要です。
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