売却コラム
任意売却ができないケースとは?不動産の取り扱いについて解説!
売却コラム
2023.08.26
リストラなどの予想していなかった理由でローンの返済ができなくなることがあるでしょう。
不動産を売却してローンを完済できれば良いですが、完済できない場合は売却することもできません。
そんなときに利用できるのは任意売却ですが、その任意売却すらできないケースもあります。
この記事では任意売却できないケースやその場合どうなるのかご紹介します。
任意売却とは?競売との違い
任意売却とは、住宅ローンなどの借り入れしたお金が返済できなくなった時に不動産を売却する方法です。
不動産を売却し、借り入れの返済ができれば問題ありませんが、不動産売却をしても住宅ローンの返済が終わらない場合は売却もできません。
そんなときでも不動産売却できる方法が任意売却です。
同じような方法に競売というものがありますが全く別のものになります。
競売は不動産が差し押さえられ、法的な手続きを通して強制的に売却されてしまうことを言います。
競売よりも任意売却の方が売却価格も高いので、任意売却できる場合はそちらを選択しましょう。
任意売却できないケースとは
任意売却は必ずできるわけではありません。
例えば債権者となる金融機関などが任意売却に同意してくれない場合は売却することができません。
同意されないケースとしては売却後のローン残高が高すぎるなどのケースです。
他にも物件そのものにトラブルがある場合も任意での売却はできなくなります。
建築基準法に違反しているなどの理由があると任意での売却はできないものと考えて良いかもしれません。
売却時には内覧などおこなうことがありますが、なかには内覧できない物件もあります。
このように内覧できないなどの売却活動が十分におこなえない場合も任意売却は難しいでしょう。
任意売却できない場合はどうなる
任意売却ができないとなると強制的に競売にかけられることになるでしょう。
競売での売却価格は任意での売却よりも7〜8割ほど安くなってしまいます。
そのためローンの残債も思うように減らず、競売後もローン返済に追われることになるでしょう。
万が一、そのローン残債も支払えないとなると自己破産の手続きを取ることになります。
自己破産で解決できるわけでもなく、返済義務は連帯保証人に課せられますので迷惑をかけることになるでしょう。

まとめ
ローンの返済ができない場合、競売になる前に「任意売却」することをおすすめします。
任意売却ができないケースだとどうなるのかというと、最終的に競売にかけられることになるでしょう。
ローンやこれからの生活など考えることはたくさんありますが、少しずつ目の前のことを解決するようにしましょう。
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