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売却コラム

相続税の取得費加算の特例とは?適用できないケースや併用についてご紹介

売却コラム

2023.08.26

相続税の取得費加算の特例とは?適用できないケースや併用についてご紹介

相続した不動産を売却して利益が発生すると、所得税や住民税がかかります。
高値で売れた場合は税負担が重くなるため、取得費加算の特例について知っておくと便利です。
今回は、相続税の取得費加算の特例とはなにか、適用できないケースや他の税制と併用できるケースについてご紹介します。

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相続税の取得費加算の特例とは

まず概要は、相続により引き継いだものを亡くなった日から3年10か月以内に売却した場合に利用できる所得税の特例です。
相続した方が相続税を支払いますが、そのうち売却したものに対する税額を取得費に加算できます。
適用の要件は下記になります。

●相続または遺贈により財産を取得した人である
●相続税が課税された人である
●相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
●確定申告をすること(相続税の計算明細書を添付)


これらの要件を満たし、適用された場合の譲渡所得税の計算式は「譲渡所得=譲渡価格-(取得費+相続税額+譲渡費用)」です。

相続税の取得費加算の特例が適用できないケースとは

原則として利用不可のケースは、贈与された財産についてです。
ただし、相続時精算課税&3年以内加算制度のルールがあるため、例外があります。
内容は、相続税の対象となった場合は、贈与された財産であっても適用できることです。
また、夫婦間の相続の場合は適用できない可能性もあります。
その理由は、夫婦間では配偶者の税額軽減が適用され、相続税を支払わずに財産取得ができるケースがあるためです。

相続税の取得費加算の特例と併用できる税制

併用できる税制は3つあり、1つ目は3,000万円特別控除の特例です。
マイホームを売却した場合に、所有期間に関係なく譲渡所得から最大で3,000万円まで控除ができます。
2つ目は、居住用財産の買い替え特例です。
10年以上居住した居住用財産を売却して、より高い住宅を購入して住み替える場合に譲渡所得税の支払いを先送りできます。
ただし、先送りするだけなので住み替えた住宅を売却した際にまとめて支払う必要があり、特例内容をきちんと確認する必要があります。
3つ目は小規模宅地等の特例です。
相続で取得した財産のうち、一定面積までは相続税の課税額を減額できます。
その内容は、相続開始の直前まで被相続人等が居住用や事業用で使っていた宅地等を売却した場合です。
このように併用できる税制があるため、節税効果が期待できます。

相続税の取得費加算の特例と併用できる税制

まとめ

今回は相続税の取得費加算の特例とはなにか、適用できないケースや他の税制と併用できるパターンについてご紹介しました。
相続した不動産を売却し利益がでた場合で、適用要件に当てはまっていれば適用が可能です。
他の税制と併用ができるケースもあるため、該当するかどうかを確認してみましょう。
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