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売却コラム

不動産売却の競売とは?デメリットと売却までの流れをご紹介

売却コラム

2023.08.26

不動産売却の競売とは?デメリットと売却までの流れをご紹介

不動産売却の基礎知識として、競売について知っておきたいものです。
住宅ローンを利用して不動産を購入した方であれば、万が一のことがあった場合に競売を知らないと言っても済まされない問題に発展するかもしれません。
そこで今回は、不動産売却を検討する方に競売とはなにか?デメリットや流れについてご紹介します。

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不動産売却の方法の1つである競売とは

競売とは、住宅ローンが支払えなくなった債務者に対して強制的に裁判所の権力により、債権回収する手段です。
さまざまな理由により住宅ローンを滞納し、不動産を手放すことになった場合は競売と任意売却の2つの選択肢があります。
しかし、いつまでも住宅ローン返済の滞納が続くと金融機関が裁判所で手続きをし、不動産を競売にかけて売却代金を残債に回すことになります。
金融機関は住宅ローン返済の滞納が確認できてから6か月ほどを目安にして、競売の申し立てをはじめることが一般的です。
競売にかけられると、市場価格より30~50%ほど低い価格で処分されます。

競売で不動産売却されるデメリット

競売で売却すると、一般的な不動産の相場より30~50%ほど売却価格が低くなるデメリットがあります。
また、競売にかけられると現況調査のため裁判所の執行官が訪れたり、落札を検討する不動産業者も自宅の周辺を調査しにくることがあります。
その際に、近隣に評判を聞いてまわることもあり、プライバシー侵害を受ける可能性があるのです。
さらにネットや住宅情報誌、裁判所などに自宅の写真や資料が公開されるため、近隣の人や知人などに知られることもあるでしょう。
その他のデメリットは、競売により強制的に立ち退きを命じられるため、引っ越し費用の援助などがないことです。
競売で安く売却されたうえに、引っ越し代も援助してもらえず大きな痛手を負うことになるでしょう。

競売で不動産売却をするまでの流れ

競売までの流れは、まず住宅ローン返済を複数回にわたり滞納すると、金融機関から督促状が届きます。
そのままにしておくと、住宅ローンの保証会社が代位弁済をおこなうために代位弁済通知が届きます。
代位弁済とは、保証会社が債務者に代わり全額を返済することです。
その後、保証会社から返済を請求されますが、債務者が返済できない場合は法的手続きに移る旨の通達が届きます。
保証会社が競売を地方裁判所に申し立てると、競売開始決定通知が裁判所から届きます。
通知からしばらくして現況調査をされ、その後は競売の期間入札の通知が届き、その2か月後に入札がスタートし、最も高い額を入札した方が落札者となるのです。
裁判所に落札者が代金を支払い、裁判所が所有権移転と抵当権抹消の登記手続きをし、債務者は代金を残債に充て、立ち退きとなります。

競売で不動産売却をするまでの流れ

まとめ

今回は、住宅ローン返済を滞納し競売により不動産売却するケースについてデメリットや流れをご紹介しました。
競売にかけられると、市場価格より30~50%ほど低い価格で処分され、プライバシー侵害を受けるデメリットがあります。
立ち退きまでの流れを理解し、競売にかけられないように気を付けましょう。
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