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売却コラム

不動産相続の数次相続とは?手続きの方法や注意点をご紹介

売却コラム

2023.08.26

不動産相続の数次相続とは?手続きの方法や注意点をご紹介

不動産相続において、立て続けに相続が起こることを数次相続と呼びます。
たとえば、父親が亡くなり子どもや母親が相続人になり、さらに数か月後に相続人が亡くなるという場合です。
それでは、数次相続が起きたときにどのような手続きをすれば良いのか、注意点や方法などをご紹介します。

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不動産相続における数次相続とは

数次相続とは、被相続人が亡くなってから手続き途中で相続人が亡くなり、次の相続が始まってしまった状況です。
たとえば父親が亡くなり手続きをしないうちに相続人の1人である長男が亡くなった、一次相続・二次相続が続いてしまった場合などが該当します。
代襲相続と似ていますが、内容が異なります。
代襲相続とは、本来相続人になるはずの子または兄弟姉妹が相続の開始前に亡くなる、相続廃除や欠格により相続権を失っていた場合に、さらにその子が相続人になることです。
相続が発生するタイミングと相続する人物に違いがあります。

不動産相続で数次相続が発生した際の注意点

数次相続が発生すると、相続税申告と納税義務が引き継がれるので注意しましょう。
先ほどの例で考えると、父親の相続税申告と長男の申告と納税義務は、長男の相続人である人物に引き継がれます。
また、申告期限は提出義務者の死亡を知った日から10か月以内になります。
そして2回目の相続人は2つの相続権を持つことになり、それぞれに相続放棄と相続の承認が可能です。
たとえば、多額の借金がある父親が亡くなり、長男が相続人となったが相続放棄をする前に亡くなった場合、その子は相続放棄をして遺産のみ相続が可能です。
ただし、2回目の相続を放棄して1回目の相続だけを承認することはできません。
相続放棄は、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

数次相続で不動産相続をする方法

まずは、遺産を相続する際に相続人と相続財産について把握をし、一次相続と二次相続が誰になるのかを相続人全員で確定させます。
法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者が被相続人との婚姻関係があれば常に法定相続人となります。
配偶者以外は、相続順位により1位が子ども(直系卑属)、2位が親(直系尊属)、3位が兄弟姉妹です。
相続人が確定したら、続いて遺産分割協議書を作成します。
各相続人が相続する内容をまとめた書類で、トラブルが起きないようにきちんと記しておきましょう。
その後、不動産の所有者の名義変更をして新しい所有者を明確にするために相続登記をおこないます。

数次相続で不動産相続をする方法

まとめ

今回は、不動産相続における数次相続の意味や注意点、手続き方法についてご紹介しました。
相続人が亡くなり手続き途中で新しい相続人が発生した場合を意味しており、数次相続になった際には気を付けるべき点があります。
手続き方法は、相続人を確定させ遺産分割協議書を作成し、相続登記をする必要があります。
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