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売却コラム

空き家の相続放棄とは?管理責任の有無や手放す方法をご紹介!

売却コラム

2023.08.26

空き家の相続放棄とは?管理責任の有無や手放す方法をご紹介!

不動産は所有しているだけでコストが掛かるため、利用価値がない空き家は相続放棄が可能です。
しかし、相続放棄には注意点があり、事前に把握しておかないと損をしてしまう可能性もあるでしょう。
そこで今回は、空き家の相続放棄とは何か、管理責任の有無や相続放棄せずに手放す方法をご紹介します。

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空き家の相続放棄とはどのようなものか

相続放棄とは遺産の相続権利の放棄で、預貯金や不動産などの資産だけでなく借金などの負債も対象です。
一般的に相続人同士で分割ができるのはプラスの資産だけであり、マイナスの資産は相続人だけで返済者を決められません。
相続放棄していれば、返済を求められる心配もないため相続対象者の負担を軽減できます。
家庭裁判所へ申し立てをおこなえば手続きは完了しますが、その期限は被相続人の死を知ってから3か月以内です。
また、空き家のみの相続放棄はできず、その他の財産も一緒に放棄することになります。
そのため、プラスの財産が多い場合、相続放棄の選択はあまりおすすめしません。

空き家を相続放棄しても管理責任は残る?

相続放棄をしたら遺産とは一切関係がなくなると思い込んでいる方も多いようですが、実際は空き家の管理責任が残ります。
管理責任とは民法で定められている規定で、次の相続人に引き渡すまで空き家を適切に管理しなければなりません。
ただ、誰も相続人がいない場合や対象者が全員放棄した場合には相続財産管理人の選出が必要です。
相続財産管理人によって空き家は国に帰属されますが、帰属されるまでの間、相続放棄人は相続財産管理人に報酬を支払わなければなりません。
報酬は予納金と呼ばれ、20万円〜100万円ほどの費用が発生します。

空き家を相続放棄せずに手放す方法

相続放棄せずに空き家を所有してしまった場合は、売却して処分するのがおすすめです。
古家付き土地売却や更地売却などさまざまな方法があるため、家の状態に合わせて検討してみましょう。
また、隣地の所有者に購入を交渉してみるのも有効です。
しかし、個人間でおこなう売買取引はトラブルが起きやすいため、不動産会社を介したほうが良いでしょう。
その他、空き家がある土地を寄付して手放す方法もあります。
地方自治体や一部の法人などで受け付けてもらえますが、個人への寄付の場合は贈与税が発生する場合もあるため注意しましょう。

空き家を相続放棄せずに手放す方法

まとめ

相続放棄では、預貯金・負債などすべての財産の相続権利を放棄します。
空き家のみの放棄はできないため、よく考えて手続きをするようにしましょう。
相続放棄せずに空き家を手放したいなら、不動産売却がおすすめです。
私たち「久和不動産」は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(1都3県)を中心に、中古マンション売却のご相談に応じております。
不動産、中古マンションの売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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