売却コラム
不動産売却時に重要な表示登記とは?登記にかかる費用も解説!
売却コラム
2023.08.26
日本国内の不動産について、その場所や大きさ、所有者の情報などを公の帳簿に記載することを登記と言います。
登記にはいくつか種類がありますが、表示登記は必要となる場面が少ないため、いつ・どのような手続きが必要なのかご存じない方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、表示登記はどのような場面で必要な登記なのか、費用についても合わせて解説します。
不動産売却前に要チェック!表示登記とは何?必要なのはどんなとき?
登記は表題部と権利部に大別され、このうち表題部には不動産の場所や大きさ、地目(土地の用途)や建物の種類などが記載されています。
これらの登記項目のうち表題部を登記することを、表示登記と呼びます。
表示登記が必要なのは、一戸建てを新築したり未登記の建物を購入したりしたときです。
表示登記には期限があり、新築の場合は建物の完成から1か月以内、未登記の建物を購入した場合は所有権を得た日から1か月以内に登記を申請しないと罰金が課されます。
また、表示登記がされていない不動産は売却時に買主が見つかりにくくなるおそれもあります。
これは、売却後に買主名義で表示登記をおこなわねばならず手間がかかるうえ、未登記の物件は金融機関から資産価値が認められず住宅ローンを組めない可能性があるためです。
一方の権利部は、不動産の所有権を持っているのは誰か、抵当権は設定されているかなど、権利関係が記載されている部分です。
権利部の登記(所有権保存登記)には期限がなく、おこなわなくても罰則はありませんが、登記することで第三者にも不動産の権利関係が明らかになり、不動産売買などの際にトラブルを防ぐ効果があります。
不動産売却時の表示登記にかかる費用はいくら?
表示登記には登録免許税はかかりません。
しかし登記には不動産の詳細な図面や専門知識が必要で、司法書士や土地家屋調査士に登記手続きを依頼するのが一般的なため、その報酬を負担する必要があります。
また、表示登記とともに所有権保存登記をおこなう場合は登録免許税がかかります。
これらを合わせた登記費用の相場は、約40万円です。
不動産売却時に登記費用を売主と買主どちらが支払うかについて法的な決まりはありませんが、慣行的に買主が負担者となるケースが多いです。
なお、登記手続きを司法書士などに依頼せず不動産の所有者自らおこない、登記費用を節約することも不可能ではありません。
その場合は法務局の窓口で必要書類などを確認し、表示登記の申請期限に間に合うよう迅速に行動する必要があります。

まとめ
表示登記は、一戸建てを新築したり未登記の建物を購入したりしたときにおこなう必要があります。
表示登記には登録免許税はかかりませんが、登記手続きには不動産の詳細な図面や専門知識が必要で、司法書士や土地家屋調査士に登記手続きを依頼するのが一般的なため、その報酬を負担する必要があります。
私たち「久和不動産」は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(1都3県)を中心に、中古マンション売却のご相談に応じております。
不動産、中古マンションの売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!


