売却コラム
内縁のパートナーは不動産を相続できる?相続権の有無や相続方法を解説!
売却コラム
2023.08.26
法律上の婚姻関係は結んでいないものの、事実上の夫婦として共同生活を送っている関係を「内縁」といいます。
しかしパートナーが亡くなったとき、不動産をはじめとする財産を相続できる権利があるのかどうかについて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、内縁のパートナーには相続権はあるのか、どうすれば財産を相続できるのかについて解説します。
内縁のパートナーには不動産の相続権はある?
法律上の夫婦の場合、たとえば夫が亡くなった際には妻は不動産などの財産の内、法定相続分を相続できます。
しかし内縁関係にある夫婦には相続権はないため、パートナーの財産を相続できません。
ただし、内縁の夫が亡くなり、それまで住んでいた不動産の所有者がその子に代わって明け渡しを請求されたとしても、内縁の妻には原則として居住権が認められるので、そのまま住み続けられます。
一方、内縁相手との間に授かった子にも基本的に相続権はありませんが、もし内縁の夫がその子を認知するという条件を満たした場合は相続可能です。
その際の相続財産の取り分は、実子同様2分の1です。
なお内縁の妻の場合、出生届を提出すれば子は妻の戸籍に入ることになるので、認知をしなくても子は財産を相続できます。
内縁のパートナーが不動産を相続する方法
長年連れ添った内縁相手に自身の所有する不動産を相続させる方法が知りたいと考える方は少なくないでしょう。
内縁関係には相続権が発生しませんが、生前の内に遺言書を作成しておけばパートナーに財産を譲れます。
ただし亡くなったパートナーに法定相続人がいる場合、法定相続分の財産は法定相続人が受け取る権利があるため、財産のすべては譲れません。
たとえ全財産を内縁相手に譲る遺言書を作成しても、法定相続人が受け取るべき相続財産に不足が生じたときには遺留分を侵害したとして不足分を請求されかねない点に注意が必要です。
一方、内縁相手が特別縁故者であると家庭裁判所から認められた場合にも、財産を相続できます。
しかし特別縁故者として認められるには被相続人に法定相続人がいない場合に限り、家庭裁判所に「特別縁故者に対する財産分与の申し立て」をおこなう必要もあります。

まとめ
内縁相手には相続権は認められていないため、どちらかが亡くなったとしても不動産は相続できません。
ただし遺言書がある、家庭裁判所から特別縁故者であると認められる場合には法定相続人の遺留分を侵害しない範囲で財産を相続できます。
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