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売却コラム

離婚した子どもの不動産の相続権は?トラブル対策も解説

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2023.08.26

離婚した子どもの不動産の相続権は?トラブル対策も解説

不動産をお持ちで離婚を考えている方のなかには、夫婦が別れたあとにお子さんの相続権がどうなるのか心配している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また再婚したとき、お相手に連れ子がいた場合にどうなるのかも気になるところです。
そこで今回は、離婚後に子どもの相続権はどうなるのか、トラブル対策についても解説します。

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離婚した子どもの不動産の相続権は?

離婚した元夫婦のどちらかが亡くなった場合、結婚している間に生まれた子どもについては相続権があります。
元夫や元妻との間の子どもであれば、不動産に限らずほかの財産についても相続が可能であり、親権の有無も関係ありません。
たとえば、元妻が子どもの親権を持っていた場合でも、子どもは元夫の財産を相続できるのです。
また、離婚後に子どもの両親のどちらかが亡くなった場合、子どもは祖父母の財産を相続する代襲相続もできます。
ただし、離婚した元配偶者は他人とみなされるため、相続権が認められていないのでご注意ください。

離婚した子どもの不動産相続権!再婚した連れ子の相続権は?

離婚後に再婚し、再婚相手に連れ子がいたとしても、その子どもは実の親の財産しか相続できません。
再婚相手の連れ子には、親の再婚相手の財産を相続する権利までは認められていないのです。
ご自分がお持ちの不動産などの相続権を再婚相手の連れ子に与えたい場合は、養子縁組という方法があります。
再婚相手の連れ子であってもご自分の養子とすることで、ご自分の死後に財産を相続する権利を与えられるのです。
しかし、養子縁組の手続きには時間がかかるため、いざというときに間に合わない場合もあります。
手続きが間に合わず相続が認められないような事態を避けるためにも、養子縁組の手続きは早めにおこなっておくと安心です。

離婚した子どもの不動産相続権!相続トラブルを避ける方法

相続に関するトラブルを避けるためには、公証役場で公正証書遺言を作成し、ご自分の不動産をどなたに相続させるのか明確にしておく必要があります。
公正証書遺言であれば法的な効力が強く、正当な遺言書かどうか疑われるなどの無用なトラブルを避けられます。
ご自分が決めた方に財産を残したい場合は、生前贈与という方法も考えられます。
生前に少しずつ財産を贈与しておくことで、ご自分の死後に相続される財産を減らしておけるのです。
ただし、1年間に110万円を超えると贈与税がかかるため、それを超えない範囲で贈与していくと良いでしょう。
不動産に家が含まれていて、それが空き家になりそうな場合は売却もご検討ください。
空き家を相続させることは、維持管理のコストなど残された子どもにとってはデメリットである場合も多いからです。

離婚した子どもの不動産相続権!相続トラブルを避ける方法

まとめ

離婚して親権が元配偶者に移った場合でも、実子には親の財産を相続する権利があります。
再婚相手の連れ子には相続権がありませんが、養子縁組をおこなえば実子と同じように相続が可能です。
公正証書遺言の作成や生前贈与、売却など、のちの相続トラブルを避ける対策もおこなっておきましょう。
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