売却コラム
不動産売却において事故物件とはどんな物件?売却方法や注意点を解説!
売却コラム
2023.08.26
不動産売却においては、物件の事情により買い手が見つかりにくいケースが存在します。
事故物件の売却もそのひとつで、売却がしづらいと言われているため、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、事故物件の売却方法や注意点とは何かを解説します。
事故物件の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却にあたり知っておくべき!事故物件とは?
事故物件とは、一般的には物件内で殺人事件や自殺、孤独死・事故死などが発生した物件のことを指します。
不動産売却においては、事故物件だと相場よりも価格が低くなるケースが多いです。
また、事故物件は心理的瑕疵物件と呼ばれることもあります。
心理的瑕疵とは、心理的に嫌悪感を抱く事象があることで、人の死に関わる事件に限らず隣地がゴミ屋敷のケースや、近隣に宗教施設や暴力団の施設があるケースなども含まれます。
なお、2021年には国土交通省が事故物件のガイドライン案を発表し、事故物件の告知義務に関してガイドラインが策定されました。
このガイドラインによると、人の死についての告知義務はあるが、病死や衰弱死などの自然死については売主が買主に対する告知義務を負わないとしています。
つまり、一般的に事故物件とされるケースでも、告知義務のないものが含まれている可能性もあります。
事故物件の不動産売却方法とは
事故物件は売却しづらくなるため、不動産売却時には値引きするなどの工夫が必要です。
相場よりも安ければ、事故物件でも買い手がつく可能性が高まります。
また、事件や事故から時間が経過してから売却するのもポイントです。
事件・事故の直後は近隣住民の印象も強く、なかなか買い手が現れないでしょう。
そのため、事件や事故の記憶が風化するのを待ってから売却するのがおすすめです。
ほかに、建物内で事件や事故が発生した場合には、建物を解体して更地の状態で売却する方法もあります。
解体しても告知義務はなくなりませんが、買い手としては、事件や事故の現場となった建物は残っていないほうが購入しやすいでしょう。
事故物件の不動産売却における注意点とは
事故物件の不動産売却では、値引きしすぎないことが注意点として挙げられます。
事件や事故の内容によっては、大幅な値引きは必要ない可能性もあります。
また、告知義務についても注意が必要です。
告知義務が必要な事故物件の売却において、告知義務を怠ると損害賠償や契約解除を請求される可能性があります。
事故物件となる要因を把握している場合には、かならず告知するように気を付けましょう。

まとめ
以上、事故物件の不動産売却について解説しました。
事故物件とは心理的瑕疵を抱えている物件で、売却時には値引きしたり、時間の経過を待ったりする工夫が必要です。
なお、売却時には値引きしすぎないなどの注意点も押さえておきましょう。
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