売却コラム
未接道物件とは?売却しづらい理由や売却するための方法を解説!
売却コラム
2023.08.26
売却する際に注意が必要な物件のひとつに、未接道物件があります。
そこで今回は、未接道物件をスムーズに売却できるようにする方法を解説します。
未接道物件とは何のことで、なぜ売却するのが難しいのか、よくわからないという方はぜひチェックしてください。
未接道物件とはどのような物件のこと?
建築基準法には、建物を建てる際の道路との関係について定めている項目があります。
原則としては、幅4m以上の道路に敷地の間口が2m以上接していなければならず、これを満たしていない場合は「未接道物件」として扱われてしまうのです。
また、敷地の間口が2m以上接している場合であっても、そこから家までに続く道路の一部が2m未満である場合は未接道物件に該当します。
このような物件は旗竿地や敷地延長などに多いので注意が必要です。
さらに、敷地の周囲が他人の土地などに囲まれていて道路にひとつも接していない「袋地」の場合も同様の扱いになるので、確認しておくと良いでしょう。
未接道物件は売却できる?
未接道物件は「再建築不可物件」ともよばれており、家の建て替えができません。
一度解体してしまうと新しく家を建てることができないので、老朽化などで住めない状態になってしまった場合は、活用できない土地だけが残ってしまいます。
担保としての価値が低いと判断され、住宅ローンが利用できない場合が多いことも、未接道物件が売却しづらいといわれる理由として挙げられます。
このようなことから、未接道物件の売却価格は相場の50~70%程度になってしまう場合がほとんどです。
袋地のように接道していない物件だと50%以下になることもあるので、売却を検討する際は慎重に進めていく必要があります。
未接道物件を売却するための方法は?
未接道物件を売却しやすくする方法としては、まず「既存の建物を取り壊さずに賃貸物件として売り出す」ことが挙げられます。
リフォームは可能なので、見た目を良くしたり設備を新しくしたりすることで入居者が集まる可能性はあるでしょう。
また、再建築可能な物件にしてから売却するのもおすすめです。
たとえば、隣接地を買い取ることで間口を広げて接道義務を満たしたり、家を後退させて必要な道路の幅を確保する「セットバック」をおこなったりすれば、売却しやすくなります。

まとめ
未接道物件の売却を検討するにあたって、該当する条件やなぜ売却が困難なのかを確認しておくことが必要です。
工夫すれば未接道物件でも売却できる可能性が高まるので、ぜひ状況にあった方法を探してみてください。
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