売却コラム
不動産売却時の登記の種類とは?かかる費用や必要書類も解説!
売却コラム
2023.08.26
不動産売却には登記が不可欠であり、取引の前後でさまざまな手続きがおこなわれています。
しかし登記にはいくつも種類があるため、実際に何をどうすれば良いのかわからないことも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却時におこなう登記の種類のほか、費用や必要書類も解説します。
不動産売却で必要な登記の種類
不動産に関する登記は、表題部登記と権利部登記の2種類に大別できます。
前者は地番や家屋番号といった物件の客観的情報、後者は所有者の情報や不動産に設定されている権利に関する登記です。
不動産売却に関係するのは主に権利部登記であり、具体的には所有者の住所氏名を変更する手続きや抵当権を抹消する手続きなどがよくおこなわれます。
所有者である売主の情報が登記簿のものと一致しなかったり、抵当権が残っていたりすると、不動産売却の手続きが止まってしまうからです。
なお、表題部登記は主に物件を新設した際におこなうものであり、不動産売却にはあまり関係しません。
不動産売却時の登記費用は誰が負担?
登記をおこなう際には登録免許税がかかるほか、手続きを委託する司法書士への報酬も発生するのが通例です。
それぞれの合計額の相場は一概に言えないため、個別に確認しましょう。
登録免許税は登記の種類によって金額が変わり、たとえば所有者の住所を変更する場合は不動産1つにつき1,000円かかります。
司法書士への報酬金額は手続きの種類次第で異なり、住所変更登記なら1万円~1.5万円、抵当権抹消登記なら1.5万円~2万円が相場です。
これらの費用は、売却の準備としておこなう登記では売主が、引き渡された物件を自分のものにする所有権移転登記では買主が負担します。
不動産売却時の登記における必要書類
不動産売却にあたって登記をおこなう際、登記申請書と司法書士への委任状が基本的に必要なので、両書類は優先的に準備しておきましょう。
これら以外の必要書類は登記の種類によって異なり、たとえば売主の住所変更登記をおこなう場合は住民票か戸籍の附票のどちらかが必要です。
求められるのは登記済みの住所と現住所および現住所への変更日がわかる書類なので、住所が1回しか変わっていない場合は住民票で対応できます。
2回以上住所が変わっている場合は住民票だけでは必要な情報が揃わないため、戸籍の附票を提出します。
売主の氏名を変更する登記では、戸籍謄本と本籍が載っている住民票が必要です。
このようにそれぞれの手続きで必要書類が異なるためご注意ください。

まとめ
不動産売却をおこなうときは、所有者の情報や物件の権利に関する登記を主におこないます。
手続きに必要な費用は登録免許税と司法書士への報酬の2種類であり、金額は申請する内容によって変わります。
必要書類も登記の種類によって変わるため、個別に確認しましょう。
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