売却コラム
不動産売却をキャンセル!違約金がいるケースといらないケースをご紹介!
売却コラム
2023.08.26
不動産売却を考えているとき、取引をキャンセルしたときにどうなるのかには注意が欠かせません。
問題なく取引を中止できる場合もありますが、違約金が発生する場合もあるので、どちらになるのか事前に調べておきましょう。
今回は、不動産売却のキャンセルにあたり、違約金がなしとなるケースと有りとなるケースをそれぞれご紹介します。
違約金なしで不動産売却をキャンセルできるケース
不動産売却にあたり、まずは売りたい物件の適正価格を調べるために訪問査定を受けます。
この訪問査定後に物件の売却を中止する場合、違約金はとくにかかりません。
訪問査定はあくまで不動産売却の準備を進めている段階であり、買主の募集はまだ始まっていないため、以後の売却手続きは売主の意向で都度中止できます。
訪問査定を終えて買主の募集を始めていても、取引の仲介を頼むために結んだのが一般媒介契約なら、売却中止のために契約を解除しても違約金は不要です。
このほか、物件の購入希望者が現れ、買付証明書を受け取った段階でも、まだ違約金なしでキャンセルできます。
相手方から書類が送られてくるとすでに売買が成立しているように見えますが、買付証明書は売買契約書ではありません。
法的拘束力はとくにないため、取引のキャンセルも比較的自由にできるのです。
不動産売却のキャンセルで違約金が有りとなるケース
不動産売却にあたり、専属専任媒介契約か専任媒介契約を結んでいた場合、売主の都合で急遽解約すると違約金がよく求められます。
どちらの契約も1社の不動産会社に取引の仲介を任せる種類であり、仲介を請け負った不動産会社も物件の売り込みに力を入れる傾向があります。
ゆえに、売主の都合で契約を解除すると、それまでにかかった経費が請求されやすいです。
また、売り出していた物件に買主が付き、売買契約を正式に締結すると、以後のキャンセルは無条件ではできません。
売買契約後には売主・買主ともに取り決めを履行する義務が生じ、売主は基本的に物件を引き渡す方向で対応しなければならないからです。
売買契約を結び終わった段階でのキャンセルは契約違反に該当し、取り決めを破ったペナルティとして違約金が求められてしまいます。
なお、違約金がいくらになるかは状況次第であり、たとえば売買契約後のキャンセルなら手付金を倍にして買主に返すのが一般的です。
取引の中止にあたって違約金有りになりそうなときは、金額もあわせてご確認ください。

まとめ
訪問査定を受け終わったときや不動産会社と結んだ契約が一般媒介契約だったときなどは、不動産売却を中止しても違約金はかかりません。
一方、専属専任媒介契約や専任媒介契約で売却の仲介を頼んだときや買主と売買契約をすでに締結したときは、取引のキャンセルに費用がかかるのでご注意ください。
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