売却コラム
外国人でも日本の不動産を売却できる?売却時の必要書類や税金も解説!
売却コラム
2023.08.26
不動産売却に関する規定は、国や地域ごとに異なります。
日本では外国人が不動産を売却できるのか、疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は外国人でも日本の不動産を売却できるのかについて解説いたします。
売却時の必要書類やかかる税金もあわせてご紹介いたしますので、ぜひご参考になさってください。
外国人でも日本の不動産を売却できる?
海外に住んでいる日本人や外国の方など、外国籍の方でも日本の不動産を売却することは可能です。
売主や買主が外国人でも、不動産売却の方法は基本的に変わりません。
ただし、税金などに関する規定は日本の法律が適用されるので、場合によっては売却時に代理人が必要です。
所有者移転登記などの手続きを代行してもらうため、日本国内に住んでいない外国人が日本の不動産を売却する場合には代理人が必要になります。
外国人が日本の不動産を売却する場合の必要書類とは?
外国人が日本の不動産売却をおこなう際に必要な書類は、以下のとおりです。
●権利証もしくは登記識別情報通知書
●司法書士が作成する委任状
●固定資産評価証明書
●住民票
●印鑑証明書
これらの書類は、日本人が日本の不動産を売却する際にも必要な書類です。
なお、外国人の不動産売却に関しては、住民票と印鑑証明書がポイントになります。
3か月を超えて日本に在留する中長期在留者であれば、住民票や印鑑証明書もスムーズに取得できるでしょう。
ただし、日本に入国しているものの中長期在留者ではない外国人や海外在住者については、住民票や印鑑証明書が登録できないので、代替書類が必要です。
住民票の代替書類として、その国の公証人の認証のある住所に関する宣誓供述書や、官公署で発行する住所を証する書面などを取得する必要があります。
印鑑証明書の代替書類には、当該国の在日大使館や本国の官憲によるサイン証明書などがあたります。
外国人が日本の不動産を売却する場合の税金とは?
外国人が日本の不動産を売却した場合、納税方法は居住者か非居住者かによって異なります。
居住者が不動産を売却して利益が生じた場合、確定申告をおこなって所得税を納めます。
一方で非居住者の場合には、利益に課される税金を事前に差し引く、源泉徴収制度が適用されます。
源泉徴収制度によって納税する際には、売買代金の10.21%を差し引いた金額を買主が売主へ支払います。
このように外国人の場合は居住者かどうかによって納税方法が異なるので、注意が必要です。

まとめ
外国人であっても、日本の不動産を売ることは可能です。
しかし必要書類のなかで代替書類を用意しなければならない場合もあるので注意が必要です。
また、納税方法については、居住者は確定申告をおこないますが、非居住者には源泉徴収制度が適用されます。
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