お問い合わせで書籍プレゼント中 お問い合わせ・査定依頼はこちら

売却コラム

老朽化した不動産を売却するコツや注意点を解説!

売却コラム

2023.08.26

老朽化した不動産を売却するコツや注意点を解説!

住宅は年数が経過するごとに劣化していきます。
なかにはあまりにも損傷が激しい住宅を所有しており、このような状態でも売却が可能なのかどうか、頭を抱えている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、老朽化した不動産を売却するコツや売却時の注意点について解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

老朽化した不動産を売却するコツ

築40年以上が経過した木造住宅は構造躯体のみならず、電気やガス、水道などの設備関係も劣化しているため、資産価値はありません。
しかし、そのような住宅でも土地自体には価値があるため「古家付きの土地」として現状で売却することは可能です。
この売却方法は建物を解体することが前提であり、スムーズに取引を終えるためにも解体費用分を値引きせざるを得ないケースがほとんどですが、リフォームをせずにすぐに売り出せる点はメリットでしょう。
なかには古民家を自分好みの内装にリフォームして住みたいと考える方もいるため、一定の需要もあります。
一方どうしても買い手が見つからない場合は、いっそのこと建物を解体して更地にするのも、老朽化した不動産を早く売却するコツのひとつです。
買い手にとっては古家を解体する時間と費用を省けるメリットがあるため、建物がある状態よりも早期に売却できる可能性が高まります。
ただし、この場合の解体費用は売主が負担しなければなりません。

老朽化した不動産を売却する際の注意点

老朽化した不動産を売却する際には、売主に契約不適合責任が課される点に注意が必要です。
契約不適合責任とは、契約内容と引き渡しを受けた内容とに差異があった場合に、買主が契約解除や損害賠償などを売主に請求できる権利のことです。
築年数が経過した古家は劣化が激しく、どの箇所が壊れていてもおかしくはありません。
しかし契約内容に記載されていない建物の欠陥が売却後に発覚した場合、その責任のすべてを売主が負わなければならないのです。
そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、契約書への「契約不適合責任を免責する特約」の記載をおすすめします。
買い手側が建物の解体を前提としているときは、免責事項を付けても納得してもらえる可能性は高いでしょう。
ただし、買い手が古家に手を入れて住まいとして利用する場合は、免責事項を付けることによって売却しにくくなってしまう可能性は否めません。
そのため老朽化した不動産を売却する際には事前に調査をおこない、建物の状態についてを事細かに説明できるようにしておきましょう。

老朽化した不動産を売却する際の注意点

まとめ

資産価値のない老朽化した建物でも、古家付きの土地として、もしくは建物を解体して更地にすれば売却が可能です。
ただし売主は契約不適合責任を負わなければならず、売却後に発覚した欠陥についての責任を負わなければならない点には気を付けましょう。
私たち「久和不動産」は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(1都3県)を中心に、中古マンション売却のご相談に応じております。
不動産、中古マンションの売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

関連記事

トップに戻る