売却コラム
入院中でも不動産売却は可能?シーン別に売却方法を解説!
売却コラム
2023.08.26
いつ病気やケガをするのかは誰にも予測がつかず、ときには入院を余儀なくされることもあるでしょう。
不動産の所有者が入院中でも家や土地は売却できるのか、その場合はいったいどのようにすれば良いのかがわからずに頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の所有者が入院中に家や土地を売却する方法を解説します。
所有者である自分が入院中に不動産を売却する方法
不動産の所有者が自分の場合は、入院している病院まで不動産会社の担当者や買主に足を運んでもらい、その場で契約を交わす方法があります。
体を動かせないほどの病気やケガを患っており、病院内での契約が困難な場合は、代理人を選定して不動産売却を委任することも可能です。
基本的に代理人は誰に依頼しても構いませんが、不動産取引では非常に大きな金額が動くことから、なるべく信頼のおける方に任せることをおすすめします。
一方、不動産の名義を妻や子などに変更してから売却する方法も有効です。
しかし、妻や子などが不動産を買い取る際にはまとまった現金が必要なだけでなく、相場よりも安い価格で譲渡した場合には贈与と見なされて贈与税が発生する恐れがあります。
また、不動産を無償で譲渡する場合も贈与税が課せられる点に注意が必要です。
所有者である親が入院中に不動産を売却する方法
不動産の所有者である親が入院中であり、かつ売買契約の締結が困難な容態である場合は、子である自身を代理人として委任してもらうことで不動産の売却が可能です。
親から不動産を買い取る、もしくは贈与を受けて自身の名義へと変更したうえで不動産を売却する方法もあります。
ただし、自身以外にも相続人がいるケースでは相続財産を巡るトラブルが発生する恐れがあるため、名義の移行や売却前に相続人間でしっかりと話し合うことをおすすめします。
所有者が認知症の場合に不動産を売却する方法
なかには、不動産の所有者が認知症を患っていて判断能力が十分ではないケースもあるでしょう。
その場合は、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任したうえで裁判所の許可が下りれば、不動産売却が可能です。
成年後見制度には、本人の判断能力が不十分で家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、本人が元気なうちにあらかじめ後見人を選んでおく「任意後見制度」の2種類があります。
ただし任意後見制度であっても、家庭裁判所の裁定次第で本人が希望する方以外が後見人として選ばれることがある点には注意が必要です。

まとめ
不動産の所有者が入院中であっても、病院内で売買契約を交わしたり、代理人を選任したりすることで家や土地の売却は可能です。
また、不動産の名義を所有者から妻や子などに移してから売却する方法もありますが、場合によっては贈与税が課せられる点を押さえておきましょう。
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