売却コラム
「公正証書遺言」のある不動産相続の手順と必要書類とは?
売却コラム
2023.08.26
近親者が他界した場合、資産に関する権利義務を相続人が継承すると民法で定められています。
だれがどの割合で相続財産を受け継ぐのか民法で定められ、ほかは、相続人候補者が遺産分割協議にて決めるのが一般的です。
しかし、そのなかでも公正証書遺言と言われる被相続人の意向がされた文書があります。
今回は、公正証書遺言を使用しての相続の手順と必要書類について解説します。
ぜひ、不動産相続を検討している方は記事を一読ください。
「公正証書遺言」を使用して不動産を相続する手順とは?
そもそも公正証書遺言とは、公証人が作成した遺言書のことです。
公証人は弁護士や司法書士などが一般的です。
公正証書遺言は、無効になる可能性が低い特徴があります。
遺言原本は公証役場に保管され、偽造や紛失のリスクもありません。
公正証書遺言を使って不動産の相続登記する場合は、3つの申請が必要です。
1、不動産の管轄法務局へ出向く
管轄法務局は対象の不動産の所在地により異なります。
「対象の不動産の地名+法務局」にてインターネット検索すると出てくるでしょう。
2、登記事項証明書の名義変更申請書と必要書類を提出する
まず、自宅に保管されている登記事項証明書と名義変更申請、必要書類を窓口で提出します。
必要書類は後ほど解説します。
3、登録免許税を納付する
登記事項証明書を紛失した場合には再発行手続きが必要です。
事前に法務局に問い合わせをおこない、どのような手順を踏めば良いのか確認しましょう。
「公正証書遺言」を使用しての不動産相続に必要書類とは?
公正証書遺言による不動産相続登記に添付が必要な書類はいくつかあります。
被相続人の必要書類は、公正証書遺言の正本または謄本や死亡の記載がある戸籍謄本、住民除票または戸籍除票です。
不動産相続人の必要書類は、戸籍謄本や住民票、相続する不動産の申請年度の固定資産評価証明書です。
被相続人、不動産相続人の書類はすべて原本が必要です。
なお、書類は還付できますので安心しましょう。
相続登記では、不動産を受け継いだ相続人が申請をおこないます。
しかし、手間に感じる方もいます。
その場合は、報酬がかかりますが司法書士や弁護士へ相談しましょう。

まとめ
不動産相続では、公正証書遺言のある場合は法律の取り分に違反していない場合にそのまま被相続人の意向が引き継がれます。
必要書類を確認し、手順を踏みスムーズに名義変更などをおこないましょう。
不動産相続で不明な点は、気軽に弊社までご相談ください。
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