売却コラム
不動産相続における「遺産分割協議書」とは?どんな時に必要?
売却コラム
2023.08.26
両親や親戚などの他界により、遺言などがない場合、資産を平等に分けるため「遺産分割協議」が開催され、決まった内容を「遺産分割協議書」に記されます。
今回は、不動産相続における「遺産分割協議書」とはなにか、また作成方法をご紹介します。
ぜひ、不動産相続を検討されている方は記事を一読ください。
不動産相続における遺産分割協議書とは?どんな時に必要?
遺産分割協議書とはなにか、どんな時に必要かを解説します。
両親や親戚などが他界し、相続が発生したとき、相続人が複数いる場合に遺産分割協議書が必要になります。
また、遺言書で問題があった場合でも必要となります。
相続人が全員集まり、遺産分割を話し合います。
結果を遺産分割協議書にまとめます。
つまり、遺産分割協議書とは、残された遺族や親戚が集まり、不動産相続やほか資産について話し合いをおこない、結果を文章にまとめた書類を言います。
相続トラブルや相続財産の名義変更の忘れ、相続税申告漏れを防ぐ役割があります。
もちろん法定相続分ではない範囲の資産の話し合いとなります。
遺産分割協議書がどんな時に必要になるかは、2パターンあります。
●遺言書に沿って資産分割をしない場合
●遺言書がない場合
不動産相続における遺産分割協議書の作成方法とは?
作成方法をどのようにしていくのかを解説します。
遺産分割協議書の作成方法は2つあります。
1、代表者が遺産分割協議書を作成する
まず、被相続人が所有する不動産の登記事項証明書を手元に準備します。
次に手書きでもパソコンエクセルなどどちらでも構いませんので対象の不動産情報を記載していきます。
相続登記に必要な書類のため、誤字脱字があると受け付けてもらえません。
たとえば登記事項証明書には「三丁目五番地四」となっており、遺産分割協議書には「三-五-四」などに省略すると受付不可となります。
また、不動産情報記載欄と相続候補者が署名捺印が全員できるスペースが必要となります。
2、専門家に依頼する
費用は5〜8万円ほどかかりますが、自分たちで作成するよりも、専門家に依頼するほうがスムーズに作成できます。
協議に弁護士や司法書士を交えて話し合いするため、おすすめと言えます。
また、遺産分割協議書作成において、揉めごとが生じても、専門家が同席し、場をしずめてくれる可能性が高く、そのあとの親族関係を良好に保てる可能性が高まります。

まとめ
不動産相続における遺産分割協議書とは、遺言書に沿って資産分割しない場合や遺言書がない場合に相続人権利がある方、全員が集まり話し合いをし、結果をまとめた書類です。
作成フォーマットなどは決まりなく、代表者が記入したり、専門家に依頼する必要があります。
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