売却コラム
不動産売却を検討している方へ!自己破産するタイミングで変化する対応とは
売却コラム
2023.08.26
不動産の売却を検討されている方で、自己破産をするときでどのように対応が変わるのか疑問に思うことがあるでしょう。
いざ対応するときに、事前に知っていることで焦らずに行動しやすくなります。
そこで今回は、自己破産するタイミングや注意点をご紹介していきますので、ぜひ目を通してみてください。
自己破産で不動産売却するタイミング
自己破産をした場合、不動産の処分は売却となりますが、売却するタイミングによって変わってきます。
自己破産後は主に2パターンに分けられ、1つは破産手続の開始が決定した際、裁判所によって選ばれた「破産管財人」に処分権が移る事例です。
要するに、家や土地の処分権が変わるため、自分で売却や貸出しなどができなくなります。
2つ目は、住宅ローンの残高が時価相当の金額を上回っているケースなど、破産管財人が決まらず破産廃止決定となったときです。
そうなった際は、自分で不動産を売り払うことが必要ですが、自己破産前に売却するという手段があります。
申し立てをする前に自分自身で対応することで多くのメリットがあります。
自己破産する前に不動産売却することで得られるメリット
自分自身で売却することで得られる大きなメリットは、不動産を高く売りやすくなる点です。
競売にかけられた場合、低い価格で入札されやすいのが一般的に多いです。
しかし、自分で売却するならば高い市場価格で売り出すことができます。
また、不動産の価格が大きければその分をかかってくる費用に当てられます。
申告をする前に行動に移すことで、債権者から引っ越しするための費用の支援をしてもらえる可能性が生まれます。
さらに、高く不動産を売り出す依頼先を選ぶ時間ができるなど、自分の考えを通しやすくなります。
自己破産する前の不動産売却はローン返済の有無で変化
自分で不動産売却の対応をおこなうのはメリットですが、ローンが返済し終わっているかというのも重要です。
ローンが完済している場合は、不動産と媒介契約を交わして売り出す通常の流れで売却の手続きを進めやすくなります。
ですが、返済が終わらなければ、任意売却という形になります。
この場合、売却した金額でローン残債を抹消不可能な不動産を金融機関の合意を得て売ることになります。
さらに、任意売却には注意点があります。
金融機関の合意を得ることもそうですが、財産隠しや詐欺破産罪などに問われる恐れがあることです。
問題にならないようにするためには、不正な処分をせず、正しいことを証明するための書類を準備することです。

まとめ
自己破産する前に自分で不動産売却をおこなうメリットがありますが、ローンがあったときには注意点がいくつかあります。
罪などに問われずに、問題なく売却手続きをするには、不正をおこなわないことに加え、資料の準備などが必要です。
これから不動産の売却を考えている方や、自己破産の可能性がある方は参考にしてみてください。
私たち久和不動産は、世田谷区・渋谷区の賃貸物件を豊富に取り扱っております。
リフォーム済みの物件、駅近の物件などをご紹介しておりますので、住まいをお探しの方はお気軽にご相談ください。


