売却コラム
不動産売却を検討している方へ!購入申込書がきたときの対応とは
売却コラム
2023.08.26
不動産売却をする方には、購入希望者から購入申込書がくることがあります。
ですが、何も知らずに急に送られてきても対応に困ることになるでしょう。
今回は、書類の見方や送られてきた際の注意点などをご紹介していきます。
不動産売却する際の購入申込書とは
購入申込書は購入を希望していることを、売主に明確に意思表示をするものです。
一般的に記載する書類は、契約を交わす不動産会社側がひな型を用意します。
書面に記載が完了しても、売買契約とは違い契約が成立した訳ではありません。
意思表示をするだけのもので、条件次第では売主が交渉を拒否できます。
反対に買主側からでもキャンセルすることが可能です。
購入申込書には5万円から10万円ほどかかることがありますが、キャンセルすれば返金となります。
また売買契約で撤回となると、違約金や手付金などの費用が発生します。
つまり購入申込書は、契約ではなく意思を伝える書類で、キャンセルとなればその分の返金が必要になるということです。
不動産売却する側の購入申込書の見方
記載する項目には重要な売買価格があります。
売り出し価格に対して仲介手数料などの費用も考慮し、購入したい金額を記載しています。
次に手付金は、主に売買する代金の10%ほどが一般的な金額です。
また引渡し予定日を記載する項目もあります。
売買契約後2か月から3か月に設定する場合が多く、売主はその期間で引っ越しやローンなどの準備や、対応を済ませることが必要です。
さらに住宅ローンの借入予定額・融資承認取得期日を記載するところもあります。
買主が全額支払えれば問題ないですが、多くは住宅ローンを利用するので、借入予定額をしっかりと確認することが必要です。
最後に、売買条件が解除になる特約の有無についての記載です。
どのようなケースで、契約が解除されるのか考える必要があります。
以上が一般的に購入申込書に記載されているものですが、他にも記載されることもあるので、確認を怠らないことが大切です。
不動産売却する側に購入申込書がきたときの注意点
購入申込書がきたときの注意点は主に3つあります。
1つは購入希望額で、買主側が値引きした金額を希望して申し込むケースが多くあります。
買主はなるべく安く購入したいため、値引き額が大きいこともあり、希望する値引きが妥当な金額なのか検討が必要です。
2つ目の手付金は売買代金の10%が目安ですが、買主と売主次第で決められます。
手付金の額が少な過ぎる場合、買主がキャンセルしやすくなり、契約解除の確率も高まってしまいます。
最後に買主が考える売買契約を締結させたい購入希望日についてです。
買付けから期間が経つほど、買主の不安度が向上しキャンセルという結果になりかねません。
早ければ2日ほどで売買契約をするの良いですが、厳しい場合は1週間以内で考えると良いでしょう。

まとめ
不動産売却をする際は、購入申込書がくることを考えて見方や注意点などの確認をしておくことが必要です。
対応の仕方次第で売買契約までスムーズに進めやすくなるでしょう。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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