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売却コラム

不動産売却時に残置物を残したまま売却する方法やトラブルとは?

売却コラム

2023.08.26

不動産売却時に残置物を残したまま売却する方法やトラブルとは?

不動産売却時には、家のなかにある家具や家電などを処分する必要があります。
しかし、処分するにもお金がかかり、まだ使える場合はもったいないと感じる方もいるでしょう。
今回は、不動産売却時に家具や家電などの残置物を残したまま売却する方法や、起きる可能性のあるトラブルについてご紹介していきます。

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不動産売却時の残置物とは?

残置物とは、不動産の所有者が売却する際に残した私物です。
主に、タンス・ソファーなどの家具や、洗濯機・テレビなどの家電が残置物として扱われます。
ほかにも、エアコン・照明などの付帯設備も残置物に該当します。
第三者貸主や競落人などの買主が処分する場合もありますが、所有権を有している売主が処分するのが一般的です。
しかし、売主側で処分が難しいなら、売買時の契約書に明記することで買主側に処分してもらうこともできます。

不動産売却時に残置物を残した場合のトラブルとは?

物を残した状態で不動産を売ったらどのようなトラブルが起きるのでしょうか。
とくに「任意売却」において、物量が多すぎるので処分できない、といったケースがよく見られます。
物の所有権は売主にあり、買主が勝手に処分できないため、売主・買主間でトラブルが起こる可能性があるのです。
自分で処分できない場合は、先述したように売買契約書に記入したうえで買主に処分してもらう方法もあります。
買主に処分してもらうなら、物の所有権を破棄した旨を書面で通知する義務があるため、忘れずにおこないましょう。
また、エアコンなどの付帯設備は、処分する前に買主と話し合っておけばトラブルを防げます。
買主は「エアコン付きの物件」だと思っている場合もあるため、残しておくかどうかの話し合いが必要です。
これらのトラブルを防ぐために、書類にしっかり明記したり、事前に話し合ったりしておきましょう。

残置物を残したまま不動産売却する方法とは?

一般的に、不動産会社に売却活動の仲介を依頼する場合は、室内の家具や小物などをすべて売主が処分します。
一方、残置物の処分も含めて不動産買取を依頼すると、買取後の対応はすべて不動産会社がおこないます。
不動産会社が処分費用を負担してくれるので、お金もかかりません。
ただし、不動産会社に負担がかかる分、不動産の買取金額が下がる場合がほとんどである点を覚えておきましょう。

残置物を残したまま不動産売却する方法とは?

まとめ

物を残したまま売却する方法やトラブルについてご紹介しました。
物を残さず引き渡すのが基本ですが、事情によりできない場合もあります。
あとになってトラブルを起こさないためにも、書面にしっかり明記したり、事前に話し合いをしましょう。
物を残したまま売却するには、不動産買取を依頼するのも1つの方法です。
私たち「久和不動産」は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(1都3県)を中心に、中古マンション売却のご相談に応じております。
不動産、中古マンションの売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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