売却コラム
不動産売却時にかかる税金は法人で異なる?計算方法や節税方法をご紹介
売却コラム
2023.08.26
不動産売却といっても、法人が売った場合と個人で売った場合とではかかる税金の種類が異なります。
不動産売却にかかる税金の種類は、個人よりも法人のほうが種類も多く、法人ならではの節税対策が可能です。
今回は法人の不動産売却時にかかる税金の計算方法や節税対策についてご紹介します。
不動産売却における法人と個人にかかる税金の違い
不動産売却時にかかる税金は、法人は企業利益全体に対して課税されるのに対し、個人は不動産売却で得た利益に対して課税される点が異なります。
法人の不動産売却時にかかる税金は、法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人税の4つと、条件によっては消費税です。
法人税・法人住民税・法人事業税は法人3税とも呼ばれる法人特有の税金で、地方法人税は法人の事業所得によって課せられる国税です。
消費税は、法人による建物部分の売買の金額に消費税がかかりますが、個人での不動産売却では発生しません。
建物を購入する際に買主が支払った消費税を、売主である法人が国に納めます。
不動産売却時に法人にかかる税金の計算方法とは?
会社の所得に対して課税される法人税の計算は「課税所得×法人税率−控除額」で、税率は法人の種類や年間所得で変わります。
土地を売却した場合は重課税と言って、法人税とは別に土地譲渡の税金を計算しなくてはなりません。
法人住民税の計算方法は「法人税割+均等割」で、法人税割は自治体で異なり、均等割は資本金の金額や従業員数などで変わります。
法人事業税の計算方法は「課税所得×法人事業税率」で、税率は資本金や所得によって異なります。
法人地方税の計算方法は「法人税額×10.3%」です。
なお、消費税は建物にのみ課税されるため、土地と建物の価格を分ける必要があります。
法人だからこそできる不動産売却時の節税対策とは?
法人ができる不動産売却益にかかる税金の節税対策としては、法人全体の収益によって税率が決まる特徴を活用することが挙げられます。
不動産売却の利益が大きくても、機械設備や人材への投資などで利益を減らせば節税できる可能性があるでしょう。
さらに、公共目的で国や公共団体に土地を売却した場合は、収容に伴う損失と見なされるため、最高5,000万円までの特別控除が受けられます。

まとめ
不動産売却で法人が利益を得た場合、法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人税の4種類の他に条件によっては消費税が課せられます。
法人の場合、法人全体の収益により課税されるため、他の事業や機会設備・人材への投資などで利益を減らせば、節税につなげられるでしょう。
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