お問い合わせで書籍プレゼント中 お問い合わせ・査定依頼はこちら

売却コラム

不動産売却で聞く越境とは?売却する際の注意点をご紹介

売却コラム

2023.08.26

不動産売却で聞く越境とは?売却する際の注意点をご紹介

不動産売却を検討している方は、売却に関する情報を集めている際、さまざまな用語を聞くでしょう。
初めて不動産売却をする方は、初めて聞く用語が多く困惑する方も多いのではないでしょうか?
その中の1つの用語が「越境」です。
この記事では、越境について売却する際の注意点もふまえてご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却で聞く越境とは?

越境とは建物もしくは樹木や屋根といった建物の付属物が、敷地の境界線を超えて隣の土地の持ち主の所有権を損害していることです。
建物も建物の付属物も含まれるため、給排水管や堀などの空中や地中のものも含まれます。
越境している不動産を売却する場合、後々大きなトラブルとなる可能性があるため、しっかりと対処しなければなりません。
越境しているものによって、注意点が変わってきます。
塀の越境がある場合は目で見て分かるものもありますが、なかには測量士に依頼をしないとわからないものもあります。
特に築年数が経っている家はその傾向が強いです。
樹木の場合は、枝か根で規定が変わります。
枝が自分の敷地まで伸びていたとしても、所有者の許可なく切断はできません。
勝手に切ると不法行為に該当し、損害賠償請求される可能性もあるため注意が必要です。
明確な被害がなければ、枝を切断するのは認められないケースもありますが、まずは隣人へ剪定を依頼しましょう。
しかし竹木の根が自分の土地に侵食している場合は、根を切ることができます。
とはいえ、無断できると大きなトラブルになってしまう可能性もあるため、樹木の所有者と話し合うことが大事です。
このように対象物によって規定が変わってくるため、事前に規定を確認しましょう。

越境している土地を不動産売却する際の方法と注意点とは?

越境している土地を不動産売却すること自体は可能です。
しかし売却する際の注意点として、売り出す前に境界確定をしましょう。
何がどのくらい越境しているのか明確にすることです。
その際、併せて覚書という書類を作成して売却しましょう。
覚書があることで、各書されている事実はあるもののお互い合意のうえという証拠になります。
また、越境について間違った説明を買主に売ると、契約解除される恐れがあります。
トラブルを防ぐためにも、買主には越境についてしっかりと説明をしておきましょう。
もしも可能ならば、越境問題を事前に解決するのが1番です。
建物を解体して土地を売買するのであれば、越境は簡単に解決できます。
その他の注意点として買主は住宅ローンを組めない可能性が高いです。
そのため、住宅ローンを前提として購入を検討している方の候補からは外されやすくなります。

越境している土地を不動産売却する際の方法と注意点とは?

まとめ

この記事では、越境の注意点から売却方法についてご紹介しました。
越境の売却方法は作成する書類があったり、隣人と話したりなど通常よりも手間がかかります。
しかし適切な売却方法を行わないと、トラブルになりかねません。
トラブルにならないためにも隣人との話し合い、買主への越境説明はきちんと行いましょう。
私たち久和不動産は、世田谷区・渋谷区の賃貸物件を豊富に取り扱っております。
リフォーム済みの物件、駅近の物件などをご紹介しておりますので、住まいをお探しの方はお気軽にご相談ください。

関連記事

トップに戻る