売却コラム
不動産の相続登記が義務化されることについて解説!
売却コラム
2023.08.26
不動産を相続する予定のある方は、相続登記について先に知りたいと考えるでしょう。
2024年を目処に相続登記が義務化されることについても、情報を得ておきたいと思うのではないでしょうか。
今回は、不動産の相続登記が義務化されることについて、背景や内容についてご紹介いたします。
不動産の相続登記が義務化されることになった背景について
長期間放置され「所有者が判明しない」もしくは「判明しても所有者に連絡がつかない不動産」が増えたことが主な背景です。
所有者不明の不動産が増加したことで、所有者を明らかにするために、相続登記が必須になりました。
さらに、メガ共有も相続登記の義務化を進めた原因と言えるでしょう。
相続が数次にわたり推定される相続人が著しく多人数になった土地を、メガ共有地と呼びます。
1人または数人の土地所有者から2世代3世代4世代とうつりかわるうちに、数十人の相続人によるメガ共有地となってしまうのです。
このような土地が廃墟となり、社会問題化しているのが現状です。
これらの社会問題とまで発展している所有者問題を解決するべく、相続登記の義務化を決定しました。
不動産の相続登記の義務化や罰則の内容について
相続登記に関する法改正の大きなポイントは、3点です。
まず、相続登記の申請義務化が3年以内に施行されることです。
次に、相続人申告登記の(仮称)の創設が3年以内におこなれます。
そして、所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけが5年以内に施行されるのです。
相続登記および、所有権の登記名義人の変更は、正当な理由がなく申請しなかった場合は、罰則として過料を支払う必要があります。
相続したくない場合は不動産の所有権を放棄して国庫に帰属できる
相続で土地を取得した場合、土地所有権放棄をして土地を国庫へ帰属させることが可能になります。
帰属させるとは、国へ帰すことを指します。
相続しても税金やローンだけが増していったり、将来的にデメリットになるような土地があったりします。
売却が難しいなどの理由から相続したくないという方もいるのです。
今までは、一部の財産だけ相続放棄することはできなかったので相続したくない場合でも、不動産を相続していた場面が多くありました。
法改正により、相続時に土地の所有権だけを放棄して、他の資産は相続するという方法を取ることが可能になったということです。
また、土地を国に返還するには、国の承認が必要という条件があります。
10年分の土地管理費相当額の負担金を支払う必要があるので、その点は注意して申請をおこないましょう。

まとめ
不動産の相続登記の義務化について、法改正の内容をご紹介しました。
相続したくない不動産を手放せる制度で、相続の選択肢も広がるでしょう。
相続登記は今後必要になるので、法改正について認識を持つ必要があります。
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