売却コラム
不動産売却における権利証とは?紛失した場合の売却方法や注意点を解説
売却コラム
2023.08.26
不動産の権利証はしっかりと保管しておく必要がありますが、誤って紛失してしまうこともあるでしょう。
権利証を紛失した場合、不動産売却をすることはできないのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における権利証の役割と、紛失した場合の売却方法や注意点について解説します。
不動産売却における権利証とは?紛失しても再発行できる?
権利書は正式には「登記済証」と呼ばれ、平成17年3月7日以降は不動産登記法改正により「登記識別情報」として交付されています。
いずれも、その不動産の所持者が登記名義人であることを証明し、売却の意思を示す書類です。
紛失してしまうと再発行することはできないため、大切に保管しておく必要があります。
不動産売却の際に権利証を紛失した場合の売却方法とは?
先述のとおり、紛失した権利証の再発行はできませんが、権利証を紛失したからといって不動産の所有権まで失うわけではありません。
権利証を紛失した場合でも「事前通知制度」や「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」、もしくは公証役場を利用することで、不動産の売却が可能です。
「事前通知制度」は、本人確認のために登記所が郵送にて問い合わせをおこなう方法です。
所有権の証明ができないことが認められると、登記所から本人確認書類が届きます。
その書類に必要事項を記載し、返送期限以内に返送すると所有権が認められます。
「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」は、司法書士や弁護士などの資格者代理人に本人確認情報を提出してもらうことで、登記名義人であることを証明する方法です。
有資格者に依頼する分、費用はかかりますが、ほぼすべての手続きを代理でおこなってもらえます。
費用の捻出が難しいのであれば、公証役場を利用することもできます。
公証人に認証してもらうことで本人確認ができ、権利証がなくても所有権移転登記をおこなうことができます。
権利証を紛失したときの手続きと注意点
権利証を紛失した場合の手続きには、それぞれいくつかの注意点があります。
事前通知制度の場合、早い段階で権利証の紛失に気付いても、登記をおこなう予定がない段階では、制度を利用することができません。
事前通知制度では、売買契約が成立し、所有権移転登記の申請をおこなった後に本人確認の通知が発送されます。
買主が代金を支払った後で手続きをおこなうことになるため、時間がかかるだけでなく、買主に不信感を与えてしまう可能性があります。
また、返送期限以内に返送できない場合や書類に不備がある場合は、手続きが無効となる点にも注意が必要です。
「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」では、手続きをおこなえる有資格者が限られることが注意点として挙げられます。
本人確認をおこなうことができるのは、買主に所有権移転登記の手続きを委任された有資格者のみです。
公証役場を利用する場合は、決済後に関係者が公証役場に向かう必要があるので手間がかかります。
また、有資格者に依頼する場合と比べると安いものの、手続きには数千円の費用が必要です。

まとめ
権利証は紛失してしまうと再発行することはできませんが、不動産売却をおこなうことは可能です。
権利証を紛失した場合、事前通知制度などを利用して所有権を証明することができます。
それぞれのメリットや注意点を確認し、ご自分に合った方法を選択することをおすすめします。
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