売却コラム
不動産売却における短期譲渡所得とは?税率や計算方法もご紹介!
売却コラム
2023.08.26
不動産を売却すると売却益、つまり譲渡所得が発生します。
不動産の売却代金から不動産取得費や譲渡費用を差し引いて計算し、不動産譲渡の売却益として扱われて課税対象となるのです。
不動産所有が5年以内なら短期譲渡所得という扱いになり、長期譲渡所得の不動産と税率が変わります。
短期譲渡所得の条件や税率、覚えておきたい計算方法などを解説します。
5年以内で税率が変わる不動産売却の短期譲渡所得とは
不動産を売却すると、売却代金が所得として扱われ、所得税や住民税の納税義務が課せられます。
売却した不動産を所有していた期間が短期か長期かによって所得税の税率の差が決められており、短期になるか長期になるか、この境となる年数が気になる点ですが、短期譲渡所得の期間は5年以内、基準日は売却譲渡した年の1月1日です。
たとえば、2021年の11月15日に売却した不動産の取得年月日が、2016年4月1日だとします。
実際に不動産を取得してから売却するまでに、5年7か月が経過していて、短期譲渡所得には該当しないと考えがちです。
しかし、基準は2021年の1月1日で取得から5年以内であり、これは短期譲渡所得扱いとなります。
短期譲渡所得の税率とは、所得税が約30%、長期譲渡所得の所得税約15%に比べて高めです。
住民税も短期譲渡所得は約9%、長期譲渡所得は約5%と、やはり短期譲渡所得のほうは高めの税率です。
また、2011年に起きた東日本大震災による被災地の復興を目的とした復興特別所得税が2013年から2037年までの期間2.1%上乗せになります。
不動産売却における短期譲渡所得の計算方法
短期譲渡所得で実際に納税額がいくらになるか、計算方法はどうなるか、計算式で解説します。
まず短期譲渡所得金額を算出します。
この計算方法は次のとおりです。
譲渡価格(不動産売却価格)-(取得費+譲渡費用)-特例控除
そして税額の計算です。
先に譲渡所得計算方法で算出した、譲渡所得額に短期譲渡所得の区分で定められた税率で計算します。
短期譲渡所得金額課税対象分×短期譲渡所得課税率39%(所得税率30%、住民税率9%)
長期譲渡所得が約20%の税率に対し、所得税と住民税を合わせると2倍近い税率で、短期譲渡所得扱いになる不動産売却は損失しかないと感じてしまう方も多いかもしれません。
ただ、短期譲渡の節税対策として、土地に対する税金にいくつかの特例控除が利用できる場合があります。
売却する不動産について、要件に当てはまるかどうか、調べてみましょう。

まとめ
不動産売却における短期譲渡所得とは、資産価値以外ではあまり考えない所有期間ですが、短期か長期かという5年を境に税率が変わります。
短期譲渡の場合税率は高くなりますが、早めに売却するほうが総合的に損をしない場合もあるので、売却価格や課税額を計算し、利用できる特例控除は利用してみましょう。
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