お問い合わせで書籍プレゼント中 お問い合わせ・査定依頼はこちら

売却コラム

競売開始決定通知後でも不動産の任意売却はできる?

売却コラム

2023.08.26

競売開始決定通知後でも不動産の任意売却はできる?

住宅ローンを滞納し、そのまま対策を講じないでいると、マイホームは競売にかけられます。
住宅ローンを滞納した場合には任意売却という方法があり、任意売却のほうが競売より高く売れるうえ、所有者の負担が軽くなるためおすすめです。
今回は、競売開始決定通知後でも競売を取り下げ、任意売却をおこなうことができるのか解説します。
住宅ローンの返済に悩んでいる方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

不動産の競売とは

競売とは、住宅ローンを滞納している不動産所有者に対して、裁判所が強制的におこなう不動産売却のことです。
住宅ローンを払わずに放置していると、ローンを契約した金融機関から督促状が届きます。
その後、保証会社が代位弁済をおこない、金融機関から保証会社に返済先が変わります。
そのまま何もせずにいると数か月から半年で競売の申立てがおこなわれ、やがて裁判所から競売開始決定通知が送られてくるのです。
競売で不動産を売ったお金は、滞納した住宅ローンの支払いに充てられます。
それでも住宅ローンの残債がある場合は、競売後も引き続き、債務者が返済しなくてはなりません。
また、競売は通常の不動産売却や任意売却とは異なり、引っ越しの日程や費用を交渉することができません。
競売は裁判所が中心となっておこなわれ、債務者の状況が配慮されることはないのです。
そのため、不動産の競売は、債務者にとって相当な負担となるでしょう。

競売開始決定通知後に不動産の任意売却は可能?手続きの期限は?

競売開始決定通知後も、早い段階であれば任意売却はできますが、競売の手続きが進むにつれて難しくなります。
任意売却をおこなうことができる期限は、多くの金融機関で入札開始日までと決められています。
また、競売取り下げの申請期限は開札(落札者の決定)の前日で、この日までに競売申立人から裁判所に取り下げの書類を提出する必要があります。
競売を取り下げるには、競売取り下げの申請期限までに任意売却を成立させなくてはなりません。
競売開始決定通知後から入札開始日までの期間は、早くて3か月、遅くて5か月です。
開札前日までに競売取り消しの申請をおこなうには、この期間に契約から引き渡しまでを完了させる必要があります。
ただし、任意売却が成立したとしても債権者にとって競売より好条件でない場合は、競売が取り下げられない可能性もあります。

競売開始決定通知後に不動産の任意売却は可能?手続きの期限は?

まとめ

競売開始決定通知後でも、不動産の任意売却は可能です。
しかし、競売開始決定通知後に任意売却をおこなう場合は、3~5か月で契約を成立させなくてはなりません。
競売を避けるには、競売開始決定通知後にいかに早く行動するかが重要です。
そのため、なるべく早く不動産会社に相談することをおすすめします。
私たち久和不動産は、世田谷区・渋谷区の賃貸物件を豊富に取り扱っております。
リフォーム済みの物件、駅近の物件などをご紹介しておりますので、住まいをお探しの方はお気軽にご相談ください。

関連記事

トップに戻る