売却コラム
認知症となった被相続人の不動産を売却する際の注意点!
売却コラム
2023.08.26
認知症の被相続人の不動産を売却する際、何をどうすれば良いのかわからない、とお悩みではないでしょうか。
今回は認知症の被相続人の不動産を売却する方法や注意点についてご紹介します。
認知症の被相続人の不動産を売却する方法
通常、認知症に限らず意思能力のない人が不動産の売買契約を結ぶことはできません。
また、委任状によって子どもが代理人となり不動産を売買することもできません。
認知症で意思能力のない本人からの委任は認められないからです。
そこで、「成年後見制度」の利用が考えられます。
成年後見人は、「本人の利益になること」を前提に、本人のかわりに契約を交わしたり財産を管理したりする権利が与えられます。
この制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれ、本人に意思能力がなくなっている場合は、法定後見制度を利用します。
法定後見人は、親族、弁護士、司法書士、社会福祉士、法人、市区町村長がなれますが、家庭裁判所(以降、家裁)から選任されなければなりません。
成年後見制度を利用するには、家裁への申請が必要です。
その際の手数料、切手代、戸籍謄本などを入手するために約1万円、もし本人の意思能力の有無に医師の鑑定が必要であればその費用で約10万円掛かります。
必要な書類は、本人と後見候補人の戸籍謄本、申し立て事情説明書、本人と後見候補人の住民票、診断書などがあります。
家裁による1~2か月の審判で成年後見人が選任されます。
弁護士などの第三者が成年後見人として選任され報酬の請求があった場合には、目安としては月額2~6万円が本人の財産から支払われます。
成年後見人は本人に代わり、不動産売却をすすめることが可能ですが、居住用不動産売却の場合には、家裁からの許可が必要です。
認知症の被相続人の不動産を売却する場合の注意点
成年後見人として不動産売却の契約を結ぶ際に、それが本人の居住用不動産の場合には家裁からの許可が必要です。
売却資金の使用用途、売却の必要性が家裁で審理され、許可がおりたら、決済、引き渡しができます。
ただ、売却はできても、成年後見人制度は申請や報酬で費用が掛かるのも事実。
また、子どもが認知症の母の成年後見人で父親が亡くなった場合、子どもは父の遺産を母とともに相続する身分でもあり、利益相反が生じます。
注意点として、この場合子どもは成年後見人か相続人のどちらかの立場を放棄しなければなりません。
また、親の成年後見人となり相続予定の不動産を売却する場合は、他の相続予定の家族に承諾してもらわなければ、のちのトラブルの元です。
後見人といって独りで抱え込まずに、関係する家族、親族に相談しましょう。
認知症が発症してからは、財産の処分方法の選択肢が狭まります。
本人が元気なうちであれば、信託を利用し財産管理を第三者に委託したり、「任意後見受任者」を選んで公正証書を作成し後見契約を結んだりすることもできます。

まとめ
親が認知症を発症してからでは、不動産売却できる手段の選択肢が狭まり、法定後見制度も費用がかかります。
本人が元気なうちに親族間交えて相談し、本人が皆と一緒に処分方法に積極的に関われる雰囲気が必要かもしれません。
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