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売却コラム

不動産売却すると税務署からお尋ねが届く?対処方法をご紹介

売却コラム

2023.08.26

不動産売却すると税務署からお尋ねが届く?対処方法をご紹介

不動産を売却してから税務署から、「お尋ね」と呼ばれる文書が届くことがあります。
税務署からの手紙に驚いてしまう方も多いと思います。
ですが、落ち着いて回答すれば難しいものではないので安心してください。
「お尋ね」と呼ばれる文書について、また届いたらどうすれば良いのか解説します。

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不動産売却後に届く「お尋ね」とは?

不動産の売却に限らず、購入した方など大きくお金を動かした方に対して送られる確認が「お尋ね」と呼ばれています。
なぜ売却した方にも届くのか解説します。

「お尋ね」は納税をしているかどうかの確認

不動産の売却をして利益が発生すると、その利益に対して「譲渡所得税」が発生しこの税金を納めているかどうか税務署は確認がしたいため送付されます。
もちろん利益が発生していなければ納税義務は生じないため、確定申告をしない方も多いでしょう。
ですが確定申告をしていないと、「本当に利益はなかったのか?」と税務署が疑問に思い「お尋ね」の対象になる場合も。
明確にはどのように「お尋ね」の対象者を決めているのか、公開されていませんが確定申告をしなかった方に届くことが多い傾向にあります。
またすべての不動産売却をした方に届くものでもありませんし、「お尋ね」が届くのは売却後数か月から1年後だったりとそれぞれです。
「お尋ね」はどんな内容?
売却した不動産の情報、購入代金、譲渡価格について「お尋ね」に記載されています。
お尋ね文書は法的書類ではないため、回答義務はありませんが放置するとさらに税務署に疑われてしまい税務調査という面倒なことになりかねません。
まずはじめに届いたら、放置せずにすぐ正しく回答しておくのが良いでしょう。

「お尋ね」が届いた場合の対処法は何をすれば良い?

確定申告が必要かどうか、また確定申告が必要なのに忘れてしまっていた場合とでは対処法が異なります。
それぞれの対処方法についてご紹介します。

譲渡所得がなければ回答するだけ

利益がなく譲渡所得税が発生していなければ、確定申告は必要ありません。

そのため届いた「お尋ね」に正しく回答するだけで良いのです。
譲渡所得が発生していなくても、確定申告をすれば節税できる場合もあるのでやっておいて損はないでしょう。

譲渡所得があれば確定申告しよう

不動産売却をして利益が発生したら、譲渡所得税が発生し確定申告が必要になります。
もし万が一忘れてしまっていたら、期限後申告をしましょう。
確定申告せずに放置してしまうと無申告加算税もしくは延滞税などが発生してしまいますので、すみやかに税務署で申告手続きをおこなってください。

「お尋ね」が届いた場合の対処法は何をすれば良い?

まとめ

税務署から送られてくる「お尋ね」は不動産売却をしたあとに確定申告をしていない方に多く送付されている傾向はありますが、利益の有無に関わらず確定申告はしておいたほうが良いでしょう。
「お尋ね」が届いたら放置せずに、すみやかに対応しておきましょう。
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