売却コラム
不動産売却の媒介契約とは?種類と特徴について解説!
売却コラム
2023.08.26
不動産売却時には「媒介契約契約」を結ぶ必要がありますが、どの契約方法を選べば良いのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
媒介契約の種類には、3種類あり、それぞれ特徴が異なります。
この記事では、不動産を売却する方に向けた媒介契約の種類や特徴を解説します。
不動産売却で必要となる契約方法「媒介契約」とは
媒介契約とは、不動産売却をする際に業者が仲介して相手と取引するスタイルです。
もし、住んでいる家を自分で売ろうと思っても、そう簡単には買い手を見つけられません。
確かに、インターネットの発達で多くの方々と連絡が取り合えますが、トラブルなく相手と手続きすることは極めて困難です。
そこで、不動産会社を挟めば、効率良く相手と契約を結ぶことができます。
媒介契約の目的は、業務内容や仲介手数料の明示です。
ルールの整備を義務付け、未然にトラブルを防ぎます。
スムーズに不動産売却をするためには、契約をわかりやすくサポートするプロの存在が欠かせません。
今後の生活を快適に送るためにも、なるべく不動産会社の力を借りましょう。
不動産売却に関する媒介契約の種類とその特徴
媒介契約の種類には、以下の3つが挙げられます。
一般媒介契約
一般媒介契約とは、複数の業者に依頼でき、自分自身で取引する相手を見つけ出せる(自己発見)方法です。
契約期間がないため、時間に追われない点がメリットといえるでしょう。
ただし、不動産会社による報告義務もなく、活動状況は把握しづらい手段です。
専任媒介契約
専任媒介契約は、複数の業者へ依頼できないものの、自己発見が認められています。
2週間に1回の業者による報告義務のおかげで、活動状況を把握しやすい点がメリットです。
一方で、3か月の契約期間があり、1社しか依頼できないために慎重な業者選びが求められます。
専属専任媒介契約
専属専任契約は、複数の業者への依頼も自己発見も認められていません。
自由な不動産売却が難しくなる一方で、報告義務は1週間に1回であるため、もっとも活動状況を把握できます。
契約期間は、専任媒介契約と同じく3か月です。
不動産売却で選ぶべき媒介契約はどれがいいのか?
3種類ある媒介契約の選び方において、どれがいいかを迷う方もいるでしょう。
一般媒介契約は、複数の業者に依頼できるため、駅から近い物件や築浅(築年数が浅い)な物件の売却に推奨されています。
上記以外の不動産で、自分でどれがいいか選べない場合は、一般媒介契約と専属専任契約の間をとった専任媒介契約を選びましょう。
できる限り早く不動産売却に取り組みたい方は、積極的に販売活動をおこなう専属専任媒介契約がおすすめです。

まとめ
不動産売却するときは、媒介契約で手続きを進めるとトラブルなく取引ができます。
媒介契約の種類には3種類ありますが、どの契約方法が良いかは売りたい物件や状況に応じて決めたほうが良いでしょう。
できる限り不動産会社と協力し合って買い手を見つけましょう。
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