売却コラム
不動産の相続税を延納するには?必要条件や利子税の計算方法を解説!
売却コラム
2023.08.26
相続税は原則として、決められた期限までに一括で支払う必要があります。
とはいえ、さまざまな事情により「一括で支払うのは難しい可能性がある」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合に利用したいのが「相続税の延納」です。
そこで今回は、相続税の延納制度について、利用する際の要件や利子税の計算方法などを解説します。
これから不動産相続を予定している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産の相続税を延納するには?制度の概要や要件について
手元に資金がなく、相続税を一括で支払うことが困難な場合は、担保を提供することにより分割で支払うことが認められています。
これが、相続税の延納制度です。
ただし誰でも簡単に利用できるわけではなく、4つの要件を満たしたうえで、国に延納を認めてもらう必要があります。
延納制度を利用する場合の要件は次のとおりです。
●相続税額が10万円を超えること
●金銭納付が困難な事情があり、納付が困難な金額であること
●申告期限までに延納申請書を提出すること
●延納税額に相当する担保を提供すること
担保に関しては土地を提供するケースが多いですが、「抵当権を設定できるか」「売却は可能か」「延納税額に相当する価値はあるか」といった条件を満たす必要があります。
なお、延納制度を利用する際は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に申請しなくてはなりません。
不動産の相続税を延納するには?利子税の計算方法について
相続税の延納期間は、相続財産の内容に応じて5年から最長20年の範囲で決定されます。
しかしその間、延納した相続税額に「利子税」が課されることも忘れてはなりません。
利子税の年割合は延納期間と同様、相続財産のうちに占める不動産の割合に応じて定められており、不動産の割合は「75%以上」「50%以上75%未満」「50%未満」に分かれています。
たとえば、不動産の割合が75%以上で動産に係る延納相続税額の場合、延納期間の上限は10年、利子税の年割合が5.4%です。
ただし各年の延納特例基準割合が7.3%に満たない場合は、以下の計算式で算出した割合(特例割合)が適用されます。
延納利子税割合(年割合)× 延納特例基準割合÷ 7.3%=特例割合
それでは、令和3年1月1日時点の延納特例基準割合(1.0%)をもとに例を挙げてみましょう。
例…不動産の割合が75%以上で動産に係る延納相続税額の場合:5.4%×1.0%÷7.3%≒0.7%
0.1%未満の端数は切り捨てになるため、上記に挙げた条件の特例割合は「0.7%」となります。
延納特例基準割合が変更になった場合は、当然のことながら特例割合の数字も変わるため、延納制度を検討する際は税務署などで確認しておくと良いでしょう。

まとめ
不動産の相続税を一括で支払うことが困難な方は、延納制度を検討するもの1つの方法です。
ただし、利用する際の要件はもちろん、利子税が課せられることも十分に理解しておきましょう。
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