売却コラム
不動産における相続登記とはなにか?経費にできる費用の種類や注意点を解説
売却コラム
2023.08.26
不動産を相続する際に、何をどうしたら良いかわからない方は少なくありません。
また、調べようとしても内容が難しく、理解しにくいのが現状です。
ここでは、不動産を相続する際に必要な相続登記とはなにかを解説します。
相続登記の必要性や経費にできる費用の種類、注意点についても触れていきますので、参考にしてください。
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相続登記とはなにか?その必要性と放置してはいけない理由
土地や建物の所有者は、法務局の登記簿に記載されています。
相続登記とは、所有者が亡くなったあと、不動産の所有者を相続人にするため登記簿上の名義を変更する手続きのことです。
もし、手続きしなければ名義が変更されないため、所有者は亡くなった方のままになってしまいます。
その土地の所有者を知る方がいなくなってしまい、長いこと放置してしまうと、さまざまな手続きが複雑になってしまいます。
このように所有者が不明の不動産が多くなり、さまざまな問題が増えたため、2024年4月に相続登記の義務化が決まりました。
また、正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の罰金となります。
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相続登記で経費にできる費用の種類
経費にできる費用の種類としては、登録免許税・書類の取得費用・司法書士費用が挙げられます。
登録免許税とは不動産の登記をする際に支払う税金で、固定資産評価額の0.4%程度の金額となります。
司法書士費用は、司法書士に登記手続きを依頼した際に支払う報酬です。
経費計上の勘定科目は、登録免許税と書類の取得費用は租税公課、司法書士費用は支払い手数料か支払い報酬料として処理します。
不動産登記の費用は10万円以上かかることも珍しくはないため、必要経費にできる3種類を計上することで節税しましょう。
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相続登記を必要経費としたときに気を付けておくべき注意点
まず知っておいてもらいたい注意点の1つとして、相続税を計算する際には、債務控除の対象にはならない点が挙げられます。
これは、相続登記の費用は元持ち主の債務に当たらないためです。
2つ目は、複数の不動産に対し、相続登記をおこなうケースです。
このうちの一部を売却する場合、建物部分と土地部分の評価を案分したうえで算出しなければなりません。
このように、気を付けるべき注意点が数多くあるため、専門家に相談するほうが安心できるでしょう。
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まとめ
2024年4月に義務化される相続登記とは、所有者が亡くなった後に相続人が不動産の名義を変更する必要があります。
また、所有者変更の際にかかった費用のうち3種類を必要経費にできます。
債務控除の対象にならないなどの注意点に気を付けて、不安を抱えずに手続きを進めましょう。
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