売却コラム
雑種地とは?地目の確認方法と雑種地の売却方法をご紹介
売却コラム
2023.08.26
雑種地という言葉を聞いたことがない方や、言葉だけ知っていて意味はご存じではない方も多いのではないでしょうか。
雑種地とは、用途別に23種類に分類されている地目のひとつです。
そこで本記事では、雑種地とは何か、地目を確認する方法や雑種地を売却する方法についてご紹介します。
地目の種類の1種である雑種地とは
土地の種類には、田や畑や宅地などさまざまな種類の地目があります。
地目は、土地全体としての状況を観察して定められます。
雑種地とは、他の22種類に該当しない土地になるため、極めて特殊な特徴を持つものです。
特殊な特徴を持ちますが、数は決して少なくありません。
具体的には、駐車場や資材置き場、ゴルフ場が当てはまります。
雑種地を売却する前に地目を確認する方法とは
地目を確認する方法は全部で3つあります。
1つ目は、目視による確認方法です。
隣地との境界線や関係性、接道状況を見ることでだいたいわかるため、費用は交通費しかかかりません。
しかし、正確に確認する方法とはいえないため、簡易的なものと認識しておきましょう。
2つ目は、登記記録を確認する方法です。
登記事項証明書か登記事項要約書を法務省から取得することで、確認することができます。
取得方法は、窓口に直接行くかオンラインでの請求になります。
また、地目の確認のみの場合、登記事項要約書をオンラインで申請し、PDFで発行することも可能です。
3つ目は、固定資産税納付通知書で確認する方法です。
固定資産税や相続税などの課税地目を確認したい場合は、固定資産税納付通知書で確認することができます。
固定資産税納付通知書は、4月上旬ごろ送付されるため申請する必要がありません。
登記地目と現状地目が、課税明細書・評価明細書に記載されているのでそこで確認することが可能です。
雑種地を売却する方法にとは
雑種地を売却する方法は2つあります。
1つ目はそのまま売却する方法です。
雑種地を売却する場合、地目だけでなく市街化区域であるか確認する必要があります。
市街化区域にある場合、雑種地はほとんどの場合宅地として利用できるため心配する必要がありません。
市街化区域に入っているかの確認方法は、自治体の都市計画課などに確認するようにしましょう。
市街化区域外の場合、売却が難しくなります。
とくに、市街化調整区域の場合土地活用の幅が制限されてしまうため、買手が減ります。
2つ目は、地目を変更して売却する方法です。
地目の変更方法は、その土地を管轄する法務局に地目変更申請書を届け出ます。
その後、法務局が書類の確認と現地調査を行い、申請内容を確認したうえで問題がなければ登記完了証が発行されます。
ある程度の知識が必要なため、事前に専門家に相談すると良いでしょう。

まとめ
雑種地とは23種類の地目の1つであり、駐車場や資材置き場、ゴルフ場といった極めて特殊な特徴があります。
地目の確認方法は、目視や登記記録、固定資産税納付通知書で確認できますが、目視は信用性が低いため他の2つで確認するようにしましょう。
売却する際は、事前に市街化区域かどうか確認するようにしましょう。
私たち「久和不動産」は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(1都3県)を中心に、中古マンション売却のご相談に応じております。
不動産、中古マンションの売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!


