売却コラム
不動産相続における現物分割とは?現物分割しやすいケースをご紹介
売却コラム
2023.08.26
相続において、ひとつの不動産を複数人で相続する場合、どのような配分で分けるかが問題になりがちです。
とくに自分が誰かと不動産を相続するとなったとき、その分け方が公平なのかは気になりますよね。
相続にはさまざまな不動産の分け方がありますが、今回はそのひとつである「現物分割」についてご紹介します。
相続における現物分割とは?
現物分割とは、相続人同士が遺産を分割する方法の一つで、相続するものが複数ある場合、そのひとつひとつをそのまま相続します。
例えば被相続人が車、宝石類、土地を持っていて、それを3人に相続するとします。
ある一人は車を、別の人は宝石類、もうひとりは土地を、それぞれそのまま相続するのが現物分割です。
相続するものが土地しかない場合は、ひとつの土地を複数に分けて登記しなおして複数の土地にしての相続もできます。
それを分筆と呼びます。
相続における現物分割のメリット・デメリットは?
現物分割のメリットとしては、手続きが簡単である点や不動産の評価に関するトラブルが起こりにくい点などがあります。
一方デメリットとしては、不公平になりやすくトラブルに発展する可能性が高い点が挙げられます。
とくに複数の相続対象の財産のなかに不動産がある場合は、不動産は他の財産と比較して価値が高いことが多いため、不公平に感じてしまうのです。
不動産であれば、できるだけ不公平がないように分筆すれば良いと思う方もいるかもしれません。
しかし、不動産には一部分筆できないケースもありますし、分筆すると価値が下がってしまう可能性もあるといったデメリットもあるので、要注意です。
相続において現物分割しやすいケースとは?現物分割ができないケースはある?
多様な遺産を相続する場合、相続するものがたくさんあるため調整がしやすいので、現物分割がしやすいです。
とくに財産のなかに預貯金や現金の資産がある場合は、調整しやすいので公平に分割できるでしょう。
不動産に関しては、広大な土地であれば分筆して現物分割しても価値を下げずに相続することが可能です。
狭い土地で現物分割をすると、土地の価値が減少してしまうことがあるので注意してください。

まとめ
現物分割は、相続の対象となる遺産やケースなどによっては良い場合と損してしまう場合があります。
相続する財産の多様さや、不動産であれば土地の広さによって現物分割が良いか否か変わってきます。
相続する財産全体を見て、どの相続方法が良いかよく検討してみましょう。
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