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売却コラム

空き家の相続税はどうなる?計算方法や対策をご紹介

売却コラム

2023.08.26

空き家の相続税はどうなる?計算方法や対策をご紹介

建物を所有していた親族が亡くなり、空き家となった不動産を相続するという方もいるでしょう。
現状で誰も住んでおらず、今後も入居の予定がない空き家の場合、相続税はどうなるのでしょうか。
今回は、空き家の相続税はどうなるのか、計算方法や対策についてご紹介します。

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空き家を相続した場合の相続税はどうなる?

人が住んでいない空き家でも、土地と建物があれば資産価値が生まれるため、相続税が課せられます。
基本的には、空き家の資産価値と相続したほかの財産の額をあわせた総額のうち、相続税の基礎控除額を差し引いた額に対して税金を納めなくてはなりません。
人が住んでいる一般的な住宅のうち、規模が小さく条件を満たす物件であれば小規模宅地等の特例により相続税を減額できますが、空き家はこの条件に当てはまらない場合が多いです。
このため、人が住んでいる物件よりも相続税が割高になる可能性があります。

空き家の相続税の計算方法

相続税を計算する場合、まずは以下の計算式によって基礎控除を差し引いて、課税対象になるのはどこまでの財産であるかを求めます。

相続税の課税対象額=相続した財産の総額-(3,000万円+600万円×相続人数)
課税対象額によって税率や控除される金額が異なるため、速算表などに基づいて税額を計算しましょう。
空き家であっても小規模宅地等の特例が適用される可能性もあり、その場合は不動産の評価額が変化するため財産の総額が変わります。
小規模宅地等の特例を用いた場合の不動産評価額の計算方法は、以下のとおりです。

小規模宅地等の特例を用いた場合の最終的な不動産評価額=面積が330㎡の不動産の評価額×(1-0.8)
小規模宅地等の特例を用いれば不動産評価額は8割減少するため、相続税の額にも大きな影響があります。

空き家の相続税対策とは

小規模宅地等の特例を適用できるかできないかで、課される相続税の額は大きく変わります。
そのため、相続発生前に非相続人と相続人が同居することで居住の実績を作り、特例の適用範囲内になるよう対策が必要です。
また、相続の3年以上前であれば、自分で住む以外にも賃貸物件として活用することで特例が受けられます。
相続発生後の場合、空き家になって3年以内の資産価値1億円以下の物件であれば、空き家譲渡特例により売却で発生した譲渡所得税の減額が可能です。
ただし、土地と建物の名義人が同じであることや建物の耐震基準など、空き家譲渡特例を受けるためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。

空き家の相続税対策とは

まとめ

相続する不動産が空き家の場合でも相続税が課され、適用できる特例が少なく税額が割高になる可能性が高いです。
少しでも相続税を減らすために、空き家の相続が発生する前から対策をおこなうことをおすすめします。
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