売却コラム
不動産売却における広告とは?種類と費用負担について解説!
売却コラム
2023.08.26
不動産売却における広告は、売りに出した物件の情報を周知するという役割があり、その種類も多岐にわたります。
しかし、その費用はどこから出ているのか、ご自分で用意する必要があるのかと疑問に思うことも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却をおこなう際に出す広告の種類や、その費用は誰の負担になるのかを解説します。
不動産売却の広告にはどのような種類があるの?
不動産を売り出す際に出す広告には、以前から使われている新聞の折込チラシや住宅情報誌のほかに、インターネット広告があります。
比較的高い年齢層をターゲットにする場合はチラシ、若い層に見てもらいたい場合はインターネットなどと使い分けると良いでしょう。
また、不動産会社の間で利用されている不動産情報データベースである「レインズ」も、一般の方向けではありませんが全国で幅広く使われています。
さらに不動産売却においては、売りに出している土地や建物の近くに設置する現地看板も、その付近で物件を探している方にとってはアピール力のある広告となります。
不動産売却で広告費用を負担するのは誰?
不動産売却で広告を出すときの費用は、基本的に仲介を依頼された不動産会社が支払います。
それ以外の販売活動費や査定料についても、売主側が負担することはまずありません。
なぜなら、宅建業法で不動産会社から売主に対して売却活動にかかった費用を請求することが禁止されているからです。
売却活動に成功し無事に成約となった場合に不動産会社に支払う仲介手数料には、広告費を含むすべての費用が含まれています。
したがって、売却活動中に売主がお金を用意する必要はありません。
売主が不動産売却の広告費を負担するケースとは?
基本的に広告費は不動産会社が用意しますが、例外的に売主に負担していただくこともあります。
それは、不動産会社が用意した一般的な広告以外に、売主が特別な広告を依頼した場合です。
特別に依頼した広告には、テレビCMなどの不動産売却で想定される金額をはるかに超える高額な広告、さらに遠方にいる購入希望者との交渉に必要な出張費などが含まれます。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結びそれを途中解除した場合は、それまでにかかった経費を支払う必要が出てきます。
これらは、売主の希望で事前に承諾を得ていることや実費分であることが条件であり、知らない間に勝手に請求されるということはありません。

まとめ
不動産売却における広告の種類には、新聞の折込チラシのほかに、レインズや現地看板が挙げられます。
かかった費用は、基本的に売主が支払う必要はありません。
しかし、一般媒介契約以外を途中解除したり、特別に高いものを依頼したりした場合は売主が実費分を負担することになります。
私たち「久和不動産」は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(1都3県)を中心に、中古マンション売却のご相談に応じております。
不動産、中古マンションの売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!


