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売却コラム

相続時に固定資産税がかからない土地の特徴や活用方法を解説!

売却コラム

2023.08.26

相続時に固定資産税がかからない土地の特徴や活用方法を解説!

土地を持っていると、毎年固定資産税が課されます。
しかし、実は固定資産税がかからない例外があることもご存じでしょうか。
今回は、固定資産税がかからない土地とはどんな土地か、また固定資産税がかからない土地を相続した際の相続税に関する事柄や土地の活用方法について解説します。

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固定資産税がかからない土地とはどんなところか?

固定資産税がかからない土地は、大きく分けて2種類あります。
1つは、課税標準額の低い土地です。
課税標準額30万円未満の土地・課税標準額20万円未満の建物は、固定資産税がかかりません。
しかし同じ市区町村内で課税標準額未満の不動産を複数持っている場合、合算で土地30万円・建物20万円を超えていれば固定資産税を払う必要があります。
もう1つは、地方税法で指定されている公共性の高い土地です。
墓地・保安林・国有林・私道などが該当します。
もし林や私道を含む土地を相続する場合、固定資産税の対象かどうか役所に問い合わせてみましょう。

固定資産税がかからない土地を相続する場合も相続税は発生

相続した土地に固定資産税がかからない場合も、そのほかの税まで免除されるわけではありません。
具体的には相続税・登録免許税という2種類の税を払う必要があります。
ただし相続税には基礎控除額が定められており、相続した遺産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で求められる金額以下であれば相続税の金額は0円です。
基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要ですが、不動産の場合は「小規模宅地等の特例」などを利用して相続税を節約できる可能性があります。

固定資産税がかからない土地を相続した際の活用方法とは?

固定資産税のかからない土地を相続した場合、活用方法はどうしても限られます。
都市部・住宅用地の土地建物であれば、そもそも固定資産税がかからないほど課税標準額が低い事態が考えにくいです。
考えられるのは田舎の広い土地で、太陽光発電といった形で活用することが考えられます。
しかし太陽光発電も土地の条件によって効率が左右され、必ずしも利益が出るとは限りません。
活用が難しい場合、売却する・相続放棄するほうがお得になることが多いです。
固定資産税がかからない土地でも維持費がかかることを考えると、活用予定のない土地はできるだけ早く手放すことをおすすめします。

固定資産税がかからない土地を相続した際の活用方法とは?

まとめ

固定資産税のかからない土地を相続する場合、活用する・売却(もしくは寄附)する・相続放棄するという3つの選択肢を比較しましょう。
相続する場合は期限が過ぎて申告漏れにならないよう、相続税の申告を早めにおこなうことを忘れないようにしてください。
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