売却コラム
負動産を相続!負動産とは?処分方法や相続放棄の方法を解説
売却コラム
2023.08.26
不動産は財産の一種として扱われ、所有者が亡くなれば子や親類に相続されます。
しかし、すべての不動産が相続人にとって利益をもたらすとは限りません。
なかには、所有者にとってデメリットとなる不動産が相続される場合もあるでしょう。
今回は、所有することがマイナスとなる「負動産」とは何か、またその処分方法や相続を放棄する方法を解説します。
相続前に知っておきたい負動産とは?
負動産とは、所有しているだけでマイナスになる不動産の通称です。
土地や建物は所有しているだけでも固定資産税や管理費用が生じるため、利用価値が低く、住居としても使わない場合は負動産となってしまいます。
負動産の代表例としては、空室が多くなった賃貸物件、相続された使い道のない家や土地などが挙げられるでしょう。
また、現在日本では空き家の数が増加しており、地方の過疎化も進んでいます。
かつては利用価値のあった不動産が、周辺地域の経済力低下により負動産となってしまうケースも少なくありません。
相続した負動産の処分方法
負動産を相続してしまった場合、もっとも手っ取り早い処分方法は売却することです。
手を加えずそのまま売却すれば、リフォーム費用など追加の出費も発生しません。
老朽化などで建物の価値が低くなっている場合は、建物を解体し土地だけで売却したほうが買い手は見つかりやすくなるでしょう。
近年は空き家や古民家をリノベーションして活用する事例も増えているので、不動産会社に仲介を依頼し広く売却活動をしてもらうと意外な買い手が見つかる場合もあります。
また、空き家を専門に取り扱う空き家バンクに登録するのも、買い手を探す有効な方法のひとつです。
負動産を処分するだけの目的であれば、利益は得られませんが寄附してしまうのも選択肢のひとつでしょう。
寄附する先としては自治体、近隣住民、法人などの選択肢が存在します。
なお、個人に対して寄附する場合は贈与税が課税されるので注意が必要です。
相続放棄によって負動産の所有を回避する方法
最初から負動産だと分かっている財産に関しては、後から処分する方法を考えるより相続を放棄してしまったほうが楽な場合があります。
相続の方法はすべての財産を引き継ぐ単純承認、すべての財産を放棄する相続放棄、借金などの負債を相続した財産の範囲だけ引き継ぐ限定承認の3種類です。
負動産を相続したくない場合は相続放棄を選択することになりますが、その場合はほかに有益な財産があっても相続できない点に注意しましょう。
相続を放棄する際は、相続の発生から3か月以内に家庭裁判所で手続きをおこなう必要があります。
なお、相続を放棄しても管理義務が継続する点には注意が必要です。
管理の手間を省きたい場合は家庭裁判所に申し立てをおこない、相続財産管理人を選任しなければいけません。

まとめ
負動産は所有しているだけで不利益となる、マイナスな不動産のことです。
所有している期間が長引くほどマイナスの影響は大きくなってしまうので、早い段階で相続放棄や売却といった対策をとることをおすすめします。
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