売却コラム
不動産の相続税評価額とは何?建物・土地の相続税評価額の計算方法も解説!
売却コラム
2023.08.26
不動産を相続するとき、相続税が高額になるのではと不安を口にされる方が多くいらっしゃいます。
しかし、実際にいくら課税されるのか、課税額をどう計算するのかまではご存じない方が多いのではないでしょうか。
今回は不動産の相続税評価額とは何か、家屋・建物や土地の相続税評価額の計算方法と合わせて解説しますので、参考にしてください。
不動産の相続税評価額とは?
相続税評価額とは、相続税の課税額を決定するために財産の価値を金額で示したものです。
現金や預貯金はそのままの金額が相続税評価額となりますが、不動産や有価証券などの相続税評価額は、財産ごとに定められている評価方法に基づいて算出されます。
相続税額は、相続税評価額から相続人ごとの課税価格の合計額を算出し、ここから基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に基づいて決定されます。
相続税評価額の計算方法(家屋・建物)
被相続人(故人)が利用・居住していた家屋や建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額ですが、賃貸物件として第三者に貸し出していた家屋や建物の相続税評価額は、固定資産税評価額✕(1−借家権割合✕賃貸割合)の計算式で算出します。
一戸建てを貸し出していた場合の借家権割合は30%、賃貸割合は100%と定められており、固定資産税評価額が1,000万円の建物であれば、相続税評価額は1,000万円✕(1ー0.7✕1)=700万円です。
一方、アパートなどの集合住宅を貸し出していた場合の賃貸割合は、賃貸部分の床面積により決定します。
借家権割合は一戸建てと同じ30%と定められているため、固定資産税評価額が1,000万円、賃貸部分の床面積が50%の建物であれば、相続税評価額は1,000万円✕(1ー0.3✕0.5)=850万円です。
相続税評価額の計算方法(土地)
土地の相続税評価額の計算方法には路線価方式と倍率方式の2種類があり、路線価が定められている地域の土地の相続税評価額を算出する際には路線価方式が用いられます。
路線価はその道路に面する土地1㎡あたりの評価額で、これに持分割合(その土地の権利の割合)などの各種補正率と土地面積を掛け合わせて相続税評価額を算出します。
路線価が10万円、持分割合が1/2、土地面積が500㎡の土地であれば、相続税評価額は10万円✕1/2✕500=2,500万円です。
一方、路線価が定められていない地域の土地の相続税評価額を算出する際には、倍率方式が用いられます。
倍率方式では、固定資産税評価額に倍率を掛け合わせて相続税評価額を算出します。
固定資産税評価額が3,000万円、倍率が1.5の土地であれば、相続税評価額は3,000万円✕1.5=4,500万円です。
ただし、賃貸物件が建っている土地(貸家建付地)や借地権、地積規模の大きな宅地など減額要素のある土地では、相続税評価額が下がることがあります。

まとめ
相続税評価額とは、相続税の課税額を決定するために財産の価値を金額で示したものです。
故人が利用していた家屋や建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額で、土地の相続税評価額は路線価方式または倍率方式によって算出されます。
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