売却コラム
相続時に知りたい「相続時精算課税制度」とは?計算方法や注意点を解説
売却コラム
2023.08.26
存命中の親や親族から財産を受け継ぐ「贈与」には税金がかかるため、その負担の大きさに不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
しかし「相続時精算課税制度」を利用すると、その負担を一時的に軽減できます。
そこで今回は、相続時精算課税制度の概要とその計算方法や注意点などを解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、生前贈与として受け取った財産を2,500万円まで非課税にして、親や親族が亡くなり相続の段階になった場合に贈与分をくわえて相続税を課す制度です。
たとえば、不動産を購入する際に援助として親から1,000万円の贈与を受け取った場合、その時点で贈与税はかかりませんが、親が亡くなったらほかの財産と合わせて相続税が課されます。
いったんは非課税になる便利な制度ですが、その課税分は永遠に免除されるわけではなく、相続が発生するまで先送りになる点には注意しなければなりません。
また、この相続時精算課税制度の適用対象者となるのは、贈与年の1月1日時点において贈与者が60歳以上であること・受贈者が20歳以上で直系卑属または孫にあたる方です。
相続時精算課税の計算方法とは
贈与税がいったん免除されたあとに相続税を支払う場合、まずは相続税の金額が基礎控除以内か、基礎控除以上かを確認してみましょう。
相続税の基礎控除は相続人の人数によって異なり「3,000万円+(600万円×相続人数)」で計算可能です。
たとえば相続人が3人の場合だと、4,800万円までは相続税が非課税となります。
相続時精算課税制度は2,500万円までが非課税となりますが、これは1回あたりの上限額であり、回数に制限はありません。
そのため、2,500万円の贈与を2回受けた場合、200万円は相続税の対象となります。
また、相続税の税率は相続した金額によって異なり、1,000万円以下で税率10%、3,000万円以下で15%、5,000万円以下で20%です。
相続時精算課税制度を利用する際の注意点とは
相続時精算課税制度は、税金の先延ばしを目的としたものであり、節税を目的とした制度ではない点に注意しなくてはなりません。
とくに、相続時精算課税制度を利用して受け取った生前贈与分と相続財産の合計が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の負担が大きくなることに注意しましょう。
また、納税の際には、相続した土地などで代替する「物納」という制度があるものの、相続時精算課税制度を利用して受け継いだ土地は物納ができない点にも注意が必要です。
それ以外にも、通常の贈与では申告が免除される110万円以下でも確定申告が必要な点や、相続時精算課税制度を利用すると暦年課税制度は使えなくなる点にも注意してください。

まとめ
相続時精算課税制度とは、贈与税をいったん先送りにして、相続税が発生したらあわせて納税する制度です。
相続時精算課税を計算する場合、基礎控除以内か基礎控除以上かをチェックしてから相続額に応じた税率で算出します。
節税制度ではない点や物納ができない点などには注意して、相続について考えてみてください。
私たち「久和不動産」は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(1都3県)を中心に、中古マンション売却のご相談に応じております。
不動産、中古マンションの売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!


