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売却コラム

不動産売却における公簿売買とは何か?その基礎知識について解説!

売却コラム

2023.08.26

不動産売却における公簿売買とは何か?その基礎知識について解説!

不動産を売却する際の値段の付け方には、公簿売買と実測売買の2種類が存在します。
この2種類の契約方法は物件の情報を探していると比較的目にする機会の多い単語ですが、その意味をしっかり理解している方はあまり多くないかもしれません。
今回は公簿売買と実測売買の違い、公簿売買で発生するトラブルについて解説します。
土地の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

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不動産売却における公簿売買とは?

公簿売買とは、土地登記簿を基準として売主が希望する土地の値段を設定する契約方法です。
土地登記簿に登録されている面積は過去に測量した情報なので、取引後におこなわれた測量で数値に違いが生じるケースも見られます。
しかしその場合でも、売却金額の返金などはおこなわれません。
公簿売買は後述する実測売買にくらべ、測量の費用や手間がかからない点が特徴です。
そのため公簿売買は、測量費用が高額になる山林などの広大な土地の取引で、しばしば用いられます。
一方の実測売買とは、1坪・1㎡いくらなど、土地の値段を設定したうえで契約を締結し、そのあと改めて土地の測量をおこない売却金額を決定する契約方法です。
なお、暫定的に土地登記簿の面積を元に契約をおこない、後日実測した面積との差額を精算する方法も実測売買とみなされます。
実測売買では正確な測量をおこなってから代金を確定するため、売却後に面積の差異が判明するようなトラブルは発生しません。
そのため近年の一般的な不動産取引では、主に実測売買が用いられています。

公簿売買で不動産を売却した際に発生するトラブル

公簿売買は、土地登記簿に登録されている面積と実測した際の面積が異なるケースが少なくありません。
面積に差異が生じること自体に問題はないのですが、とくに買主が面積の狭さに不満を抱いて大きなトラブルに発展する事例がしばしば見られます。
こういったトラブルが発生する原因のひとつは、買主の公簿売買に対する理解の甘さです。
現在では実測売買が主流になっていることもあり、公簿売買の内容やリスクを十分に把握しないまま契約を進めてしまう事例も存在します。
不動産取引の専門家ではない買主にとって、土地登記簿などの記録が正確なものと思いがちなのも原因のひとつかもしれません。
また、実測された面積が土地登記簿の面積にくらべ極端に狭いようなケースでも、買主が不満を抱きトラブルに発展する可能性があるでしょう。
買主が公簿売買の意味を十分に理解しないまま契約してしまったケースや、予定していた土地活用ができないほどに面積が狭いケースでは、契約の錯誤無効を主張できる場合があります。

公簿売買で不動産を売却した際に発生するトラブル

まとめ

公簿売買は測量が不要なため費用や時間を節約できるメリットがある一方、土地の面積が正確に把握できず、トラブルも発生しやすい契約方法です。
トラブルの発生や契約解除といった事態を避けるためにも、公簿売買で土地を売却する際は、その内容やデメリットを買主にしっかり説明することが必要でしょう。
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