売却コラム
不動産の任意売却は自己破産前におこなったほうが良い?両者の違いも解説!
売却コラム
2023.08.26
住宅ローンの支払いが困難になったときの対策として、任意売却や自己破産がありますがそれらの違いをご存じですか。
債務状況によっては2つの方法を併用するケースもありますが、任意売却のタイミングを間違えると損をしてしまう可能性もあるでしょう。
そこで今回は、任意売却について自己破産との違いや最適なタイミングをご紹介します。
不動産売却における任意売却と自己破産の違い
任意売却も自己破産もどちらも債務整理のための手段ですが、両者の違いはそれらの段階にあります。
債務整理を目的とした不動産売却が「任意売却」で、最終的な手段が「自己破産」です。
任意売却では本人の意思によって売却ができるほか、ローン残債についても無理のない範囲で分割返済できます。
ただ、売却価格は一般的な不動産より下がってしまうため、あまり利益が発生しないことも事実です。
自己破産は裁判官によって強制的にすべての借金をなくせる仕組みですが、長期間ローンが組めないデメリットがあります。
資産価値のある財産もすべて処分されるため、状況によっては生活がしづらくなってしまうでしょう。
しかし、中途半端に借金を残すくらいなら、自己破産ですべてクリアにして再スタートを切るという考え方もあります。
不動産の任意売却は自己破産前におこなったほうが良い理由
任意売却は自己破産前におこなうのがおすすめですが、その理由の一つには自己破産の費用があります。
自己破産は大きく「同時廃止」と「管財事件」に分けられますが、不動産を所有したままの状態では「管財事件」として扱われるのが一般的です。
管財事件は手続きに半年〜1年ほど必要で、費用も50万円ほどかかります。
同時廃止の場合とくらべると負担が大きくなるため、自己破産前に任意売却をして自己破産のコストを削減しましょう。
また、任意売却は一般的な不動産売却より相場は低くなりますが、市場価格に近い形で売却が可能です。
住宅ローンのほとんどを完済できる場合もあるため、自己破産の手続きを踏まずに済むかもしれません。
完済できなくても返済の目処が立てば、債権者の協力も得やすいため売却の成功率を上げられるでしょう。
このような理由から、任意売却は自己破産前におこなっておくのがおすすめです。

まとめ
任意売却は売主の意思で不動産を売却できますが、自己破産は強制的に財産が処分されます。
不動産を持ったまま自己破産すると高額な費用が発生してしまうため、任意売却をするなら自己破産前が良いでしょう。
任意売却で希望の利益が出れば、住宅ローンを完済できる可能性もあります。
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