売却コラム
マンション売却時に修繕積立金は返還される?滞納がある場合についても解説
売却コラム
2023.08.26
マンションを購入すると毎月の家賃の支払いはありませんが、管理費と修繕積立金は毎月支払う必要があります。
現在住んでいるマンションを売却する場合、それまで支払ってきた管理費や修繕積立金はどのように取り扱われるのでしょうか。
今回はマンションの売却時に修繕積立金が返還されるのか、もしも修繕積立金を滞納している場合はどうなるのかについて解説します。
マンションを売却するときに修繕積立金の返還は可能?
修繕積立金は、将来発生する大規模修繕のための費用を積み立てておくお金です。
日常的な管理やメンテナンスに使われる管理費と違い、修繕積立金はあくまで積立金であり、自分が住んでいる間に大規模修繕がなかった場合、返還されてもおかしくないと考える方もいるようです。
しかし、残念ながら修繕積立金が返還されることはありません。
マンションには区分所有法にのっとり運営されている管理組合があり、マンションを購入し区分所有者になると管理組合が定めている規約に従う必要があります。
修繕積立金が返還されない理由は、管理組合が定めた規約のなかに「一度支払った修繕積立金は管理組合の財産であるため、返還の必要はない」とあるからです。
もしも規約に修繕積立金の返還についての記載がなければ、返してもらえる可能性はゼロではありません。
ただし、過去の判例でも「返還の必要はない」とされているため、返還請求の裁判を起こしても修繕積立金が戻る可能性は極めて低いでしょう。
修繕積立金を滞納したままマンションを売却するとどうなる?
結論から言うと、修繕積立金や管理費を滞納していてもマンションの売却は可能です。
区分所有法では修繕積立金や管理費などの債権は次の所有者に請求できると定めています。
つまり、滞納されている修繕積立金は買主が引き継ぎ、買主に支払い義務が発生するということです。
滞納している修繕積立金などがある場合、買主がいったん滞納分を支払いあとで売主に請求し、それがトラブルに発展することがあります。
修繕積立金を滞納したままマンションを売却する場合は、滞納の事実を購入希望者にきちんと伝え、納得してもらうことが大切です。
しかし、修繕積立金の滞納は物件の査定にも響き、購入希望者が減る原因にもなるので滞納を解消してから売却するべきでしょう。

まとめ
修繕積立金は支払った区分所有者の財産ではなく、マンションの管理組合の財産となります。
そのためマンションを売却しても積立金が戻ることはありません。
修繕積立金がどうなるのか、一度管理規約を読み内容の確認をしてみるのも良いでしょう。
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