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売却コラム

不動産売却後の確定申告は不要?確認方法や忘れた場合のリスクをご紹介

売却コラム

2023.08.26

不動産売却後の確定申告は不要?確認方法や忘れた場合のリスクをご紹介

不動産売却をしたあとは基本的に確定申告が必要になります。
しかし、売却で利益が出ていないから不要なのでは?と考える方もいるでしょう。
また、うっかり忘れていたなんて人も少なくないはずです。
この記事では不動産売却と確定申告の必要性についてご紹介します。

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不動産売却による確定申告が不要な場合の確認方法とは

先ほども申し上げたとおり、不動産売却後は基本的に確定申告が必要になります。
売却したことで課税譲渡所得、つまり利益を得た場合は必ずおこなうようにしましょう。
また、利益が出ていなくても控除の特例などを使用する場合も必要になります。
売却したことで利益もでていない、特例も使用しないという場合に限り不要になるのです。
注意点として、特例を使用すれば課税の必要がなくなるという場合でも、利益が出ている以上、確定申告が必要になります。
わからない場合は税務署に確認することをおすすめします。

不動産売却後に確定申告をし忘れた場合のリスクとは

確定申告が必要であるにも関わらず、不要だと思ってしなかった場合や忘れていた場合にはペナルティが発生します。
申告しなかった事実については無申告加算税という税金がかかります。
また、課税される予定だった所得税に延滞税も追加され、支払う税金の額が増えることにもなるでしょう。
申告しなかったことで銀行からの融資も受けられなくなる場合もあります。
融資をすでに受けていた場合は打ち切りになる可能性もあるほど、申告は大切なことなのです。
税務署が調査に来る前に忘れたことに気づいたのであれば早めに相談に行くことで無申告加算税などは軽減できますので、気づいたら早めに行動しましょう。

不動産売却の確定申告で受けられる特例とは

確定申告は面倒かもしれませんが、それにより受けられる特例もあります。
まずは3,000万円特別控除です。
自身のマイホームを売却した場合は条件を満たすことで利益が3,000万円まで非課税になります。
利益が発生した場合でもこの特例を使用すれば税金がかからなくなるので、ぜひとも確認しましょう。
もし、この特例を使用しても利益がプラスになる場合は軽減税率の特例もあります。
一方で利益が発生しない場合でも利用できるのが譲渡損失の買換え特例です。
条件を満たすことでほかの所得から損失を引くことができるので、税金を抑えることができます。

不動産売却の確定申告で受けられる特例とは

まとめ

不動産売却をしたあとはなるべく確定申告をしましょう。
忘れた場合はペナルティが発生してしまいますので、不要かどうか判断できない場合でも申告することをおすすめします。
利用できる特例もさまざまありますので、ぜひ利用しましょう。
私たち「久和不動産」は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(1都3県)を中心に、中古マンション売却のご相談に応じております。
不動産、中古マンションの売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

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