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売却コラム

雨漏りがある家の売却方法とは?不動産買取のメリット・デメリットをご紹介

売却コラム

2023.08.26

雨漏りがある家の売却方法とは?不動産買取のメリット・デメリットをご紹介

不動産を売却する際に、雨漏りしていた場合はどのような売却方法になるのでしょうか。
雨漏りしていると、腐食やシロアリが原因で値崩れを起こす可能性もあります。
今回は、雨漏りしている家の売却方法や不動産買取のメリット・デメリットについてご紹介します。

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雨漏りがある家を売却する際に必要な告知義務とは?

雨漏りは物理的瑕疵に該当するため、雨漏りした家を売却する際には、買主に対して告知義務が発生します。
告知義務はトラブルを防ぐためにおこなわれ、雨漏りの場合、修理やリフォームが完了していても義務が残ります。
告知義務を怠った場合、売却後に契約不適合責任に問われる可能性があり、損害賠償請求などを受ける恐れがあるため、不動産会社へ雨漏りがあることを必ず伝えましょう。

雨漏りがある家を売却する方法とは?

雨漏りがある家を売却する方法を3つご紹介します。
1つは「訳あり物件」専門の買取業者に依頼する方法です。
訳あり物件を専門に買取っている業者の場合、売却価格が相場の3割程度下がりますが手間をかけずに売却できます。
次に、修繕後に売却する方法もあります。
売却前に必要な修繕をおこなえば買主に安心感を与えられるでしょう。
また、建物を解体し、更地にしてから売却する方法もあります。
修繕によりも解体費用のほうが安い場合は、更地にして売却する方法も検討しましょう。
立地条件によってはスムーズに売却ができる可能性が高いです。

雨漏りした家を不動産買取で売却するメリット・デメリットとは?

不動産買取のメリットはスピーディーに売却できる点です。
修繕して売却する場合、修繕費用はもちろん、修繕期間も必要なため売却までに時間がかかる可能性があります。
不動産買取なら修繕する必要がないので、速やかな売却が可能です。
一方、不動産買取のデメリットは買取価格が通常より低くなってしまう点でしょう。
修繕もおこなわない状態で売却するため、一般的には通常の3割ほど買取価格が下がるとされています。
しかし、仲介手数料が発生しないため発生する費用も抑えられるでしょう。

雨漏りした家を不動産買取で売却するメリット・デメリットとは?

まとめ

雨漏りがある家の売却方法や不動産買取のメリット・デメリットについてご紹介しました。
雨漏りは、物理的瑕疵に該当するため売却時には注意が必要です。
修繕してから売却する方法や専門業者への売却、更地にするなどさまざまな売却方法があります。
時間をかけずに売却したい場合は、不動産買取も検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「久和不動産」は東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県(1都3県)を中心に、中古マンション売却のご相談に応じております。
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