売却コラム
所有者や共有名義人が行方不明の不動産売却方法を解説!
売却コラム
2023.08.26
兄弟や親族など、所有者の行方がわからなくなった家や土地の売却を検討している方もいるでしょう。
しかし、本人に代わって売却するにはどうしたら良いのかがわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、所有者や共有名義人が行方不明の不動産の売却方法や売却の流れについて解説します。
失踪宣告の申し立て方法
行方不明者の家や土地を売却するにはまず失踪宣告を申し立て、法律上において死亡したと見なされなければなりません。
失踪宣告は、戦争や自然災害などで生死の状況が定かではない「特別失踪(危難失踪)」と、特別失踪に該当しないケースで7年以上生死がわからない「普通失踪」のどちらかに該当する場合に申し立てられます。
失踪宣告を申し立てるには、まず行方不明者と利害関係にある配偶者や相続人などが、行方不明者の本籍地、または住所地を管轄する家庭裁判所に申立書や行方不明者の戸籍謄本などの書類を提出する必要があります。
このとき、行方不明者と利害関係にあることを証明するため、申し立て人自身の戸籍謄本も必要です。
所有者や共有名義人が行方不明の不動産の売却方法とは?
行方不明者の不動産を売却する手段のひとつに、失踪宣告確定後に相続登記をおこなう方法があります。
失踪宣告が確定されたら、10日以内に行方不明者の本籍地、もしくは申し立て人の住所地を管轄する自治体に失踪の届け出をして相続登記をおこない、不動産の名義を変更します。
これにより、行方不明者の不動産が申し立て人名義となるので、自由な売却が可能です。
もし失踪宣告の確定後に行方不明者が発見された場合は、行方不明者本人もしくは申し立て人が家庭裁判所に申請して失踪宣告を取り消さなければなりません。
失踪宣告が取り消されたら行方不明者の不動産を返還する義務を負いますが、使用用途によっては返還しなくても良いケースもあります。
不在者財産管理人とはどのような存在?
失踪宣告の要件を満たしていないときでも、不在者財産管理人を選任することで不動産の売却が可能です。
不在者財産管理人とは行方不明者に代わって財産を管理する方のことで、一般には弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。
共有者全員の同意がなければ売却できない共有名義の不動産であっても、共有名義の行方不明者に代わって不在者財産管理人を選任すれば売却できるようになります。
不在者財産管理人を選任するには、まず手続きの流れとして、利害関係者か検察官が行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりません。
その後、家庭裁判所に権限外行為の許可を申請して認められれば、不在者財産管理人が行方不明者に代わって不動産を処分できるようになります。

まとめ
行方不明者の不動産であっても「失踪宣告を申し立てる」「不在者財産管理人を選任する」のいずれかの方法で売却が可能です。
もし失踪宣告確定後に行方不明者が見つかった場合は、失踪宣告を取り消さなければならない点に注意しましょう。
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