売却コラム
不動産を相続する際の遺留分とは?遺留分計算方法とは?
売却コラム
2023.08.26
被相続人の残した遺言により、すべての資産を相続人が受け継ぎます。
しかし、民法の規定では、被相続人の一定範囲の相続人には最低限の取り分が保障されています。
遺留分を侵害された場合は「遺留分侵害額請求」が可能となります。
そこで今回、遺留分とはなにか、計算方法はどのようにするのかを解説します。
不動産の相続を検討されている方は記事を読むことで財産分与に役立てられるでしょう。
不動産を相続する際の「遺留分」とは?
遺留分とは、一定範囲の相続人のために、被相続人の意思に関係なく最低限の取り分を確保する制度のことです。
被相続人は、自分の資産を娘や息子などに生前贈与したり、遺言で特定の相続人に取得させたりすることが可能です。
しかし、兄弟姉妹以外の相続人の生活保障を図るなどの観点から遺留分制度が民法で定められています。
そのため、相続人は、遺留分侵害額請求を受ける可能性が考えられます。
ただし、被相続人による遺言や生前贈与がない場合は遺留分の侵害は生じません。
相続権利がある方が集まり遺産分割協議を実施するからです。
また、相続人は相続開始前に家庭裁判所の許可を得なければ遺留分を破棄できません。
相続開始後に破棄することが可能となります。
不動産を相続する際の遺留分の計算方法とは?
不動産の遺留分の計算方法は、民法で定められており、下記のとおりになります。
遺留分を算定するための財産の価額=相続財産の価額+贈与価額-相続債務全額となります。
遺留分の割合は、原則2分の1と決まっています。
父母や祖父母など被相続人よりも前世代が相続の場合は3分の1となります。
相続財産の価額とは、不動産査定価格のことを言います。
一般的に査定には不動産仲介会社に依頼する方法と有料で不動産鑑定士に頼む手段が存在します。
不動産相続の場合には気軽に弊社までご相談ください。
評価額の参考資料には、地価公示・都道府県地価調査(土地)や相続税路線価(土地)、固定資産税課税評価額(土地・建物)や不動産鑑定評価額(土地・建物)が用いられます。
贈与価額とは、生前贈与の価額(過去10年分)や第三者に対する生前贈与の価額、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合の贈与価額の合計を指します。

まとめ
不動産を相続する場合、遺留分でトラブルが発生する可能性が考えられます。
その際、どれくらいの金額が発生するのかを把握しておくことで、相続放棄などの対処やお金を準備できるでしょう。
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